公的扶助論(生活保護法の基本原理と生活保護法実施の4原則について述べなさい。)

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    資料紹介

    通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。公的扶助論:生活保護法の基本原理と生活保護法実施の4原則について述ています。

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     生活保護法の基本原理と生活保護法実施の4原則について述べなさい。
     わが国の生活保護法は、憲法第25条の生存権を根拠として、最終的な生活保障制度として位置づけられている。 この法律では、国民の最低生活保障及び自立の助長を国家の責務として、国家責任による最低生活保障の原理(国家責任の原理)、無差別平等の原理、健康で文化的な最低生活保障の原理(最低生活の原理)、保護の補足性の原理という4つの基本原理とともに、保護を具体的に実施する際の4原則(申請保護の原則、基準及び程度の原則、必要即応の原則、世帯単位の原則)が規定されている。この原理原則について順に述べていく。
     はじめに、「国家責任の原理」は、生活保護法第1条に「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と規定されている。生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理である。また、単に生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受ける者がその能力に応じ、自立して...

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