平成30年4月3日に有志とともに念願の法人格を取得しました。種別は一般社団です。これから、一般社団の法人格を取得したい人の参考になればと思いアップさせていただきました。
賛助会員も随時募集中です。
私(黒木)が代表理事です。
フェイスブックもしています。
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興味のある方は、メッセージ(ハッピーキャンパスをみました)を一言添えてお友達リクエストくださいね(*´∇`*)
一般社団法人自立サポートネットゆう 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は,一般社団法人自立サポートネットゆうという。
(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を愛媛県松山市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は,だれもが安心して住み慣れた地域で生活することができる様に,地域における支えあいの為のネットワークづくり及び人材育成を行う。また,障がいの有無に関わらず困難を有する子ども・若者やその家族の支援及び生活困窮者など生きづらさを抱えている者の相談・支援を行うことを目的とする。
(事業の種類)
第4条 この法人は,第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)学習支援・居場所づくり
(2)教育相談・生活相談
(3)子ども・若者育成支援推進法に基づくユースアドバイザー研修・養成
(4)生活困窮者自立支援法に基づく就労準備支援事業
(5)生活困窮者自立支援法に基づく就労訓練事業
(6)生活困窮者自立支援法に基づく子どもの学習支援事業
(7)児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
(8)児童福祉法に基づく通所支援事業
(9)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
一般相談支援事業
(10)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
特定相談支援事業
(11)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
障害福祉サービス事業
(12)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
地域生活支援事業
(13)その他目的達成に必要な事業
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に,次の会員を置く。
(1)正会員:この法人の目的に賛同して入会した個人または団体
(2)賛助会員:この法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
2 前項の会員のうち,正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格取得)
第6条 この法人の正会員または賛助会員として入会しようとする者は,入会申込書を提出し,代表理事の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 会員は,この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,会員になった時及び毎年,総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は,退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,総会において総正会員の半分以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき,その会員を除名することができる。
(1)この法人の定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他,除名すべき正当な事由があるとき
2 会員を除名しようとするときは,その会員に対し,当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し,かつ,総会において弁明の機会を与えなければならない。
3 第1項により除名が決議されたときはその会員に対し,通知するものとする。
(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当する場合は,その資格を喪失する。
(1)第7条の納入義務を1年以上履行しなかったとき
(2)総正会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡したとき,又は団体が解散したとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第8条,第9条及び第10条の規定によりその資格を喪失したときは,この法人に対する会員としての権利を失い,義務を免れる。ただし,未履行の義務は,これを免れることができない。
2 この法律は,会員がその資格を喪失しても,既納の会費及びその他の拠出金品は,これを返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は,正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は,正会員1名につき1個とする。
(権限)
第13条 社員総会は,次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等に関する規定並びに報酬の額
(4)各事業年度の事業計画及び予算の承認
(5)事業報告・計算書類等の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 社員総会は,定時社員総会として毎年度3ヵ月以内に1回開催するほか,必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 前項に関わらず総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は,代表理事に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は,代表理事がこれにあたる。理事長に事故等による支障があるときは,その社員総会において出席した正会員の中から議長を選出する。
(決議)
第17条 社員総会の決議は,総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し,出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総正会員の半数以上であって,総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定められた事項
3 理事及び監事を選任する議案を決議するに際しては,候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事及び監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面決議)
第18条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について,書面をもって議決し,又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合において,前条の規定の適用については,出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は,前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等及び理事会
(種類及び定数)
第20条 この法人に,次の役員を置く。
(1)理事3名以上
(2)監事1名以上
2 理事のうち1名を代表理事とする。代表理事をもって理事長とする。
(役員の選任等)
第21条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は,理事会において理事のうちから選定する。
3 理事のうち,理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は,理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
4 監事は,この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
2 理事長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし,再任を妨げない。
2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし,再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の了する時までとする。
4 理事又は監事は,第20条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは,社員総会の決議によって解任することができる。
(1)心身の故障のため,職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の場合においては,社員総会の議決の前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第26条 役員は無報酬とする。ただし,常勤の役員及び特別な職務を執行した役員にはその対価として報酬を支給することができる。
2 役員にはその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は,社員総会の決議により別に定める理事及び監事の報酬並びに費用に関する規定による。
(設置)
第27条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は,全ての理事で組織する。
(権限)
第28条 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項などの決定
(2)規則の制定,変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか,この法人の業務執行の決定
(4)理事長の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事長が招集...