A6109 日本国憲法
『校則と自己決定権・・・』
『法の下の・・・』
『報道の自由と・・・』
『表現の自由の・・・』
『信教の自由と・・・』
『私人間における・・・』
『校則と自己決定権について論じなさい。』
個人が一定の私的事項について権力の介入・干渉を受けずに自ら決定することができる権利を、「自己決定権」と呼ぶ。自己決定権に属する事例としてあげられるものには、各人のライフスタイルにかかわるものが多くあり、例えば、髪型・ひげ、服装、性的行動、婚姻の自由や離婚の自由、堕胎の自由や出産の自由などである。学校の校則は自己決定権を侵さないかどうかが特に問題となっており、結審した判例では「修徳高校バイク退学処分事件」ある。この事件は校則で禁止されていた免許をとりバイクに乗車したことを理由に退学処分を受けた原告が損害賠償を求めた事件である。判決ではこの校則が憲法違反であるという主張は退けられ、退学処分については裁量権の範囲を逸脱した違法な処分であるとしている。この他「修徳高校パーマ退学処分事件」でも校則自体は違法ではないとの判決がでている。これらの判決から校則はそれなりの合理性を含むものであり...