知的財産経営第1回課題

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    【東京大学】【優】仮出願の導入について―知的財産経営―
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    資料の原本内容

    仮出願の導入について―知的財産経営―
     仮出願とは後に通常の出願をすることを前提として仮にする出願であり、国内優先権制度とするものある。現在、アメリカで施行されているが、日本ではまだ導入するか検討中である。権利化を図るためには仮出願から12ヶ月以内に通常の出願をするか通常の出願への変更要求をしなければいけない。

     理系として、研究者は国際競争に巻き込まれているという点で早急に論文を発表したい思いがあるが、特許の問題ですぐに発表できないという問題がある。またiPSなどの優れた先端技術であっても、その研究成果は特許にならなければ実用化されないという問題がある。それゆえ仮出願制度が整備されているアメリカに比べて日本の研究者は不利になりがちで、仮出願制度を導入するべきという意見がある。一方で、出願時に開示した範囲でなければ権利を取得できないため、論文を出願するだけでは良い権利を取得することは難しいという理由で仮出願制度を導入する必要はないという意見もある。さらに有効な権利範囲が確保されなければ企業は関心を示さない。日本における仮出願制度に関する意見として、以下の通りにまとめる。



    導入するべきという意見

    導入しなくてよいという意見

    研究成果を早期に論文発表するとともに、権利として取得することを可能とするため、米国のように論文で仮出願できる制度を導入すべき。

    論文で出願することを認めても、企業が事業を実施するうえで必要となる権利が取得できるわけではないため、論文出願は安易に導入するべきでない。

     

    そもそも仮出願制度の導入の目的としては、論文によって出願が可能になることで、埋もれてしまっている多くの発明を救済することができ、多くの技術者にインセンティブを与えることができるのである。簡易な出願が可能になれば、企業との連携が増え、研究の事業化や共同研究が促進されることが期待される。
    参考文献

    <入門の入門>知的財産のしくみ (入門の入門—見る・読む・わかる) (単行本(ソフトカバー))土生 哲也 (著)

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