「子どもの発達や障害の種別・程度とかかわって、障害児の統合教育と特別の配慮の関係はどのように構想されるか、まとめなさい。」
統合教育とは、integrated educationという用語であり、我が国ではまだその概要規定において評価が分かれ、いくつかの見方の違いがある。
マスコミ等による「統合教育」の使い方は、「インテグレーション」を就学形態のみに限定して問題にしている。
障害のある子を通常の学級で学ばせること、つまり、「インテグレーション」のなかでも「場の統合」をのみ強調している。
「共に学び育ちあう教育」を押し進める多様な教育的統合(ほかに交流教育等)のうちのひとつであり、「場の統合」は「インテグレーション」の目指す「統合教育」とは、違っている。
1982年国連総会で採択された行動計画に意義が表現されている。「障害者の教育はできる限り一般の教育制度の中で行われるべきである。」とする行動計画は、
(1)個人化すること
(2)地域でうけられること
(3)統合的であること
(4)選択できること
を教育サービスの基準としている。
藤森善正(1984)によれば、行動計画は「すべての障害児に年齢や程度に関係なく健常時と同等の教育の保障をすることを目指し、多様な教育の機会を地域に設け、そのなかから必要かつ適切な教育の機会をせんたくできるようにしようとするもの」であり、「通常の教育への接近の形式的な形態にのみインテグレーションをもとめようとするなら、それは教育上のインテグレーションについて皮相な理解といわざるをえない」と述べている。
なお、最近は、障害のある子を含んだ新たな教育、学校の創造を目指す意味で、「インクルージョン(包摂)」教育という用語が、使用されるようになってきたと言える。
欧米、特にアメリカにあっては、障害のある子どもや成人に「できるかぎり制約の少ない生活と学習の環境条件」を与えていくための一つの理念として考えられていたといえる。
その理想は、いわゆる健常児も障害のある児童生徒も学校における通常の学級と同じように在籍し同等の教育を受けるようにする点である。
アメリカ合衆国における統合教育の理想は、1975年に制定された強力な全障害児教育法から見ることができる。
そこでは、障害のある子ども一人一人にかかわる評価、査定を両親も参加して細かく実施した上で教育を受ける配置を決め、数回にわたって立案された個別教育計画にそった子どもにとって、最適な指導が展開されるよう規定されていると言える。
特別の配慮に関わる点については、「健常児との能力差」「コミュニケーションの難しさ」「施設の問題」等がある。
健常児との能力差は、視覚障害児、聴覚障害児、知的障害児、どんな障害を持っていても彼らには健常児より能力が劣っている点があり、そのことでイジメを受けたり、劣等感を持たせてしまうようなことがあるのではないだろうか。
障害児学級又は障害児学校において彼らを教育すれば、皆が同じハンディーキャップを負っているのだからある種の安心感が彼らに芽生えることだろう。またいじめられないことによって不登校の原因もある程度取り除かれ等しく教育を受ける権利も保障されることだろう。とにかく障害児が自信を持てる環境 を作ってあげることが必要ではないだろうか。
コミュニケーションの難しさは、障害を持つ子と健常児との間には、やはりコミュニケーションのうえで問題が起こってしまう点にある。
まだ十分に自分の意志を相手に伝えたり相手の意思を汲み取ったりする能力が健常児にも確
「子どもの発達や障害の種別・程度とかかわって、障害児の統合教育と特別の配慮の関係はどのように構想されるか、まとめなさい。」
統合教育とは、integrated educationという用語であり、我が国ではまだその概要規定において評価が分かれ、いくつかの見方の違いがある。
マスコミ等による「統合教育」の使い方は、「インテグレーション」を就学形態のみに限定して問題にしている。
障害のある子を通常の学級で学ばせること、つまり、「インテグレーション」のなかでも「場の統合」をのみ強調している。
「共に学び育ちあう教育」を押し進める多様な教育的統合(ほかに交流教育等)のうちのひとつであり、「場の統合」は「インテグレーション」の目指す「統合教育」とは、違っている。
1982年国連総会で採択された行動計画に意義が表現されている。「障害者の教育はできる限り一般の教育制度の中で行われるべきである。」とする行動計画は、
(1)個人化すること
(2)地域でうけられること
(3)統合的であること
(4)選択できること
を教育サービスの基準としている。
藤森善正(1984)によれば、行動計画...