「表現の自由について」
表現の自由のひとつとして、憲法21条がある。
憲法21条1項では、集会・結社・言論・出版は、「表現」の主要な類型として例示されているのであって、保障の対象がこの4類型に限定されるものではない。
そのことは、同項自身が「一切の」表現の自由を保障すると規定していることから明確である。
一般に表現の自由は、経済的自由に対して「優越的地位」をもつといわれており、「優越的地位」とは、全ての見解と一致しているとはいえないが、通常は、より抽象的で哲学的なレベルで、表現の自由は経済的自由よりも高い価値をもつということであり、また技術的なレベルでは、表現の自由は経済的自由よりも憲法上より...