「養護学校の教育内容は、児童生徒の障害や発達に応じて編成されている。重度・重複障害における教育課編成上の留意事項について述べよ。」
重度・重複障害児の定義については、「重度・重複障害児に対する学校教育の在り方について(報告)」の中で記されている。
その内容は、「①学校教育法施行令22の3に規定する障害-盲、聾、精神薄弱、肢体不自由、病弱の障害を2つ以上あわせ有する者。②発達的側面からみて、精神発達の遅れが著しく、ほとんど言語をもたず、自他の意思の交換及び環境への適応が著しく困難であって、日常生活において常時介護を必要とする程度の者。③行動的側面からみて、破壊的行動、多動傾向、異常な習慣、自傷...