■ 目的
住宅用太陽光発電設備の導入とともに温室効果ガスの削減に向けた省エネルギー活動の推進を図る
ため実施するものです。
■ 事業内容
個人の方が、住宅に太陽光発電設備を設置し、その設備から発生した余剰電力を売電した場合、予算
の範囲内で、県が個人の方に対して、余剰電力の発生量に応じて交付金を交付するものです。
余剰電力量1kWh当たり、設置1年目は10円、2年目は7円、3年目は5円と3年間の支援とし
ています。この取り組みは、全国でも初めてのものです。
(注:予算等の都合により交付金の単価や期間が変更される場合もありますのでご留意下さい。)
■ 交付対象者
太陽光発電設備を新規設置する個人を対象
平成17年4月1日以降に電気事業者(一般電気事業者、特定電気事業者、および特定規模電気事業者)
と受給電力契約を新たに締結した個人の方が対象です
太陽電池出力10kW 未満の住宅用太陽光発電システムを滋賀県内に新規設置する方を対象とします。
(電力受給契約場所に新規設置された方が対象です)
新エネルギー導入滋賀モデルの発信
●淡海環境保全財団
申請書提出等
● 設置者
●滋賀県
交付金の助成
余剰電力発生
交付金支払(県)
余剰電力量に応じて
一定額を助成
1kWh当たり
県:10円 1年目
7円 2年目
5円 3年目
新エネルギー導入滋賀モデルの発信
◇ 期待できる効果
継続的な省エネ活動が期待できる
CO2 排出量の削減に貢献する
設置者に「お得」感を与える
エネルギー自給率の向上に寄与する
● 単価設定 について
(H17 開始) @10円→@7 円(H18)→@5(H19)円
(H18 開始) @10円→@7 円(H19)→@5(H20)円
(H19 開始) @10円→@7 円(H20)→@5(H21)円
3カ年補助
-社会への貢献に応じ県が支援-
新 規
太陽光発電電
申請書提出等
●滋賀県
交付金の助成
余剰電力発生
業務委託
余剰電力量に応じて
一定額を助成
1kWh当たり
県:10円 1年目
7円 2年目
5円 3年目
-社会への貢献に応じ県が支援-
新 規
◇ 期待できる効果
継続的な省エネ活動が期待できる
CO2 排出量の削減に貢献する
設置者に「お得」感を与える
エネルギー自給率の向上に寄与する
● KWh あたりの単価設定 について
(H17 開始) @10円→@7 円(H18)→@5(H19)円
(H18 開始) @10円→@7 円(H19)→@5(H20)円
(H19 開始) @10円→@7 円(H20)→@5(H21)円
3カ年補助を予定
お問い合せ先
滋賀県琵琶湖環境部エコライフ推進課地球環境・新エネルギー室
〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号
電話:077-528-3493 ̧¯¸½:077-528-4847
EÒ-Ù: dh0001@pref.shiga.lg.jp
j
書類の請求・提出先
(財)淡海環境保全財団 滋賀モデル係
〒520-0807 大津市松本一丁目2番1号
電話 :077-524-7168
̧¯¸½:077-524-7178
EÒー:model@ohmi.or.jp
詳しい情報は県のホームページに掲載しています。(http://www.pref.shiga.jp/d/new-energy/)
太陽光発電設置促進滋賀モデル推進事業
自らの節電行為で生ま
太陽光発電設置促進滋賀モデル推進事業
自らの節電行為で生まれた余剰電力の発生量に応じて助成
■ 目的
住宅用太陽光発電設備の導入とともに温室効果ガスの削減に向けた省エネルギー活動の推進を図る
ため実施するものです。
■ 事業内容
個人の方が、住宅に太陽光発電設備を設置し、その設備から発生した余剰電力を売電した場合、予算
の範囲内で、県が個人の方に対して、余剰電力の発生量に応じて交付金を交付するものです。
余剰電力量1kWh当たり、設置1年目は10円、2年目は7円、3年目は5円と3年間の支援とし
ています。この取り組みは、全国でも初めてのものです。
(注:予算等の都合により交付金の単価や期間が変更される場合もありますのでご留意下さい。
)
■ 交付対象者
太陽光発電設備を新規設置する個人を対象
平成17年4月1日以降に電気事業者(一般電気事業者、特定電気事業者、および特定規模電気事業者)
と受給電力契約を新たに締結した個人の方が対象です
太陽電池出力10kW 未満の住宅用太陽光発電システムを滋賀県内に新規設置する方を対象とします。
(電力受給契約場所に新規設置された方が対象です)
新エネルギー導入滋賀モデルの発信
−社会への貢献に応じ県が支援−
新
交付金支払(県)
規
●淡海環境保全財団
● 設置者
申請書提出等
申請書提出等
●滋賀県
交付金の助成
業務委託
余剰電力量に応じて
余剰電力量に応じて
太陽光発電
一定額を助成
余剰電力発生
◇ 期待できる効果
継続的な省エネ活動が期待できる
CO2 排出量の削減に貢献する
設置者に「お得」感を与える
エネルギー自給率の向上に寄与する
1kWh当たり
県:10円 1年目
7円 2年目
5円 3年目
●● KWh
単価設定
あたりの単価設定
について について
円→@7円(H18)→@5(H19)円
円(H18)→@5(H19)円
(H17
(H17開始)
開始) @10
@10円→@7
円→@7円(H19)→@5(H20)円
円(H19)→@5(H20)円
(H18
(H18開始)
開始) @10
@10円→@7
(H19
(H19開始)
開始) @10
@10円→@7
円→@7円(H20)→@5(H21)円
円(H20)→@5(H21)円
3カ年補助を予定
3カ年補助
お問い合せ先
書類の請求・提出先
滋賀県琵琶湖環境部エコライフ推進課地球環境・新エネルギー室
(財)淡海環境保全財団 滋賀モデル係
〒520‑0807 大津市松本一丁目2番1号
電話 :077−524−7168
ファックス:077−524−7178
Eメール:model@ohmi.or.jp
〒520‑8577 大津市京町四丁目1番1号
電話:077−528−3493 ファックス:077−528−4847
Eメ‑ル:dh0001@pref.shiga.lg.jp
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詳しい情報は県のホームページに掲載しています。
(http://www.pref.shiga.jp/d/new‑energy/)
太陽光発電設置促進滋賀モデル推進事業の概要
1. 助成金の交付は、平成17年4月1日以降に電気事業者と受給電力契約を締結した個人に対して、最初の
月(電力受給契約の締結以降、最初に電気事業者から電力量を通知された月)から1年間は、1kWh当
たり10円。2年目の1年間は7円。3年目の1年間は5円の3年間交付を行います。
2. 新エネルギー財団、市町等他からの補助金を受ける場合も対象となります。
交付金
◇ 平成17年4月1日以降に電気事業者と電力受給契約された方を対象として
○ 電力受給契約を締結された日の属する月から1年間:10円/1kWh
○ 電力受給契約を締結された日の属する月から2年目の1年間:7円/1kWh
○ 電力受給契約を締結された日の属する月から3年目の1年間:5円/1kWh
例えば、平成17年6月電力会社と電力受給契約(売電契約)し、7月に最初の「需給電力量のお知らせ」を受領し
た場合は、平成18年6月分の電力量までは10円/kWh、平成18年7月〜19年6月までは7円/1kWh、19年7
月〜20年6月は5円/kWh となります。
○ 参加登録について
参加登録にあたっての様式は別に用意しています
「太陽光発電設置促進滋賀モデル推進事業」の交付金を受ける方は、参加登録をしていただきます。
電気事業者と電力受給契約書を締結されたら、電力受給契約日から2カ月以内に参加登録してください。
1. 参加登録申込書に記載していただく事項は次のとおりです。
① 氏名、郵便番号、住所、電話番号、ファックス番号、E‑mail
② 電力需給契約締結日
③ お客さま番号
④ 太陽光発電システム製造会社名(メーカー)、最大出力(kW)および製造番号
ご注意願います
参加登録、助成金の申請等
書類の提出は、
(財)淡海
環境保全財団へ提出して
ください。
2. 上記の参加登録申込時に次の書類を添付願います。
① 電気事業者との電力受給契約書の写し
② 電気事業者との電力受給契約に係る同意書
電力受給契約後、毎月、電気事業者から送られてくる「受給電力量のお知ら
せ」はしっかりと保存してください。交付金の申請にあたり必要となります。
なお、万が一紛失された場合は、その再発行の必要はなく、「電気事業者
との電力受給契約に係る同意書」に基づき、紛失分の余剰電力量をお知らせ
しますので翌年1 月頃に(財)淡海環境保全財団までお問い合わせください。
○ 交付金の申請について
電気事業者と電力受給契約された方は、その余剰電力量の売電に応じて1年間をまとめて交付金を交付しま
すので、各年分を翌年の1月末までに(財)淡海環境保全財団に申請してください。
申請にあたっての様式は
詳細は次のとおりです。交付金交付申請書に必要事項を記入していただき提出願います。
別に用意しています
提出期限
平成17年4月〜12月分は18年1月末まで、
平成18年1月〜12月分は19年1月末まで、
平成19年1月〜12月分は20年1月末まで、
「太陽光発電設置促進滋賀モデル推進事業」に参加する方の
年間スケジュールの概要です。
1.交付金交付申請書に記載していただく事項は次のとおりです。
電 気
事業者
① 氏名、住所(参加登録と同一の氏名・住所)等
② お客さま番号(電気事業者が設定する番号)
③ 申請金額(下記「売電量明細表および計算表」より算出)
電力受給契約
太陽光発電システムを
新規設置する方
参加登録
申し込み
契約日から
2ヶ月以内
2.上記の交付金交付申請書に次の書類を添付願います。
① 「受給電力量のお知らせ」の貼付一覧
② 売電量明細表および計算表
交付金交付
申 請 締 切
③ 口座振込依頼書
平成 18 年1月
○ 申請書類の入手方法
県のホームページからダウンロードできます。
また、(財)淡海環境保全財団からも入手できます。
年間の余剰電力量
計
財
団
法
人
淡
海
環
境
保
全
財
団
滋
賀
県
2年目、3年目へ
交付金の交付
交付金交付
※参加登録申込、交付金交付の申請は、(財)淡海環境
保全財団を通して県に提出していただきます。