資料:377件
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外国人の人権保障
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1. 日本は近代立憲主義であり、憲法というルールにより国家権力を制限し、国民の自由を保障しており、その人権保障にあてはまるべき国民とは、国際法により定められている(憲法10条)。
人権保障が考えられた時点では、外国人の存在を想定していなかったが、国際化社会となった現代では、日本国籍を持たない外国人が、国内に多数定住している。その、国内に在留する外国人に対して、「外国人は、国民ではないから、憲法の人権規定にあてはまらない。」という考え方は、正しいのかどうか、外国人の人権保障が問題となってくるのである。
2. 外国人の人権保障については、3通りの考え方がある。
(1) 全面否定説
近代立憲主義の考え方どおり、外国人は人権規定にあてはまらないとしている。この説には、「基本的人権の本質から外れる」という批判もあり、憲法が国際協調主義に立っていることからも妥当とはいえない。
(2) 全面肯定説
人間の普遍性から考えて、外国人の人権は無条件に肯定されるべきである。しかし、近代立憲主義をとっている以上、全てを肯定するには無理があり、また、人権の内容等が様々であることを無視しているものであるからこの説をとることもできない。
(3) 一部肯定説
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- 550 販売中 2006/10/26
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学校における人権教育のあり方について
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人権教育の現状と課題について考察すると共に、学校における人権教育のあり方についてあなたの考えを具体的に述べよ。
人権とは、人間の尊厳に基づいて個人が持っている固有の権利であり、社会を構成する全ての人々が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利である。人権尊重の理念とは、権利の行使に伴う責任を自覚して、人権を互いに尊重し合うこと、つまり人権共存の考え方である。
その中でも、人権教育の意義と目的が最近では問われている。人権教育とは、『人権教育・啓発推進法第2条』で「人権尊重の精神を作り上げることを目的とする教育活動」と意味し、「国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを得ることができるよう」にすることを旨とされている。
また、社会教育については、生涯学習の視点に立ち、学校外において、老若男女問わずそれぞれのライフサイクルにおける多様な教育活動を展開していくことを通じて、人権尊重の意識を高める教育を行っていく。
こうした学校教育及び社会教育における人権教育によって、人々が、自らの権利を行使することの意義、他人に対して公正・公平であり、その人権を尊重することの必要性、様々な課題などについて学び、人権尊重の精神を生活の中に生かしていくことが求められている。
人権教育・啓発にあたっては、全てに共通する視点からの取組のほか、各人権課題に対する取り組みを推進し、それらに関する知識や理解を深め、さらには課題の解決に向けた実践的な態度を培っていくことが望まれる。
ここでは、現在どのような人権問題があるか、その問題について挙げてみる。
①女性の人権問題 仕事に就けない・再就職しづらい・DV・置換・男女雇用機会均等法・セクハラ・CEDAW・ジェンダーハラスメント
②子どもの人権問題 虐待・売春・虐め・人身売買・ストリートチルドレン・強制労働
③障害者の人権問題 社会に受け入れられにくい・社会的地位の低さ・バリアフリーが不十分・社会で自立するのが難しい
④同和問題 地域に昔から根強く残る差別意識・輸血拒否・結婚の反対・えた、非人・狭山事件(女子高生が暴行され、部落出身というだけで誤認逮捕された)
⑤高齢者の人権問題 年齢によるリストラ・介護の放棄、拒否・年金の不平等・ホームヘルパーによる介護の怠慢・働き口の減少
⑥外国人の人権問題 就職難・家を買えない・社会保障がない・ホロコースト・黒人差別・人身売買・教育を受ける権利がない
⑦HIV感染者の人権問題 入学拒否・偏見・周囲の知識不足からの差別
等が挙げられる。これらの問題を学校・社会教育から変えていかなければならないのだ。
では、人権教育の現状はどのようになっているのだろうか。発達段階の施設ごとに実際に行われている具体例と共にまとめてみる。
①幼稚園・保育所 遊びを中心とした生活を通しての指導。人との関わりの中で、道徳心の芽生えを培う。そして、様々な体験を通して、豊かな感性をと創造性の芽生えを培う。
例:紙芝居・遊戯・運動会・自由遊び・設定遊び
②小学校・中学校・高等学校 児童の発達段階に即し、学校の教育活動全体を通じて人権尊重の意識を高める。
例:教育テレビ・病を患った人による講演会・公民、社会、世界史、日本史・ボランティア・特別学級との交流
③盲、聾、養護学校 障害者の自立と社会参加を目指し、健全者等に準ずる教育を行うと共に、一人一人の生涯の状況等に応じたきめ細やかな指導の充実。
例:生涯のない児童の交流教育・地域に開放した
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刑事事件と人権保障
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?序論
近年犯罪の数は著しい上昇傾向にあり、あらゆる年代層においてもそれが及んでいる。そしてひとつの犯罪で多数の被疑者、つまり(犯罪の)集団化が特に少年もしくは、成人の恐喝や強盗の罪で進んでいる。(=平成14年版犯罪白書より)
それに伴って、犯罪者の数も刑務所・拘置所に収まりきらない程の人数になっている。それ故に、受刑者又は被疑者の人権がないがしろになりやすい状況にあり、被疑者にとって唯一の頼みの綱で、人権を守る法律のプロである弁護士の不足と言う事態も引き起こしている。その上に、拘置所が収容人数の多すぎで使えない代わりに警察署などを使う『代用監獄制度』があるが、これが人権侵害に当たると言われ、大きな問題になっている。自白をさせる為に長時間にわたる取調べを、強要させられる危険性があると言われている。
一概にこれと言う答えを持たない問題だが、人が持つ人権とはどの様なものであるかを、具体的事例である刑事事件等を通して見てみたいと思ったので、このテーマを選んだ。
?本論
なぜ、『代用監獄制度』に問題があるのかと言うと、それは憲法38条との兼ね合いがあるからだ。
憲法38条は、?,何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
?,強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
?,何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
の3つから構成されており、被疑者には黙秘権が認められている。しかし、多くの被疑者はそれを知らされないまま過酷な取調べを受け、それに耐えられなくなりありもしない自供をしてしまうケースも少なくない。〈今とは時代が全く違うが、戦後間もない頃は自白するまできつい取調べをされ、無罪なのに死刑判決を下された人も多かったらしい。
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- 550 販売中 2006/01/06
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図書館における差別表現と人権
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市民の知る権利とプライバシーの権利をどこで線引きするのか。図書館という場所はそういった問題に関して常に判断を迫られている。そういった場合において、図書館の特に管理職と言われる立場の職員は時に過剰とも思えるほどの反応を示す事が少なくない。過去の図書館における蔵書の隠匿や廃棄問題は現場の職員の独断で行われた事もあった。その中でも、図書館が閲覧禁止に踏み切った事例を取り上げて考えてみようと思う。
『クロワッサン』2000年10月10日号回収問題では出版社の自主回収が新聞紙上で報じられるやいなや管理職レベルでの自主規制に走る図書館が頻発した。この『クロワッサン』回収問題では、名古屋市立図書館のピノキオ問題で得た“問題となった資料については職員集団、当事者、市民相互に公開された論議をする必要がある”という三原則が完全に無視され、上層部の意志によって閲覧の制限が行われた。しかしその後、横浜市立図書館が管理職のみの判断で該当ページを取り外した対応に関しては行き過ぎとの批判がおこり、市民運動から調査委員会が乗り出すまでになった。
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- 550 販売中 2006/05/24
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【東京福祉大学】1451 人権教育(こどもの人権を含む) 評価A
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【設題1】 人権教育の現状と課題について考察するとともに、学校における人権教育のあり方についてあなたの考えを具体的に述べよ。
人権教育とは、人権教育・啓発推進法第2条曰く、「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」を意味しており、また、同法第3条では「国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう」にすることを旨としている。文部科学省が定める「人権教育・啓発に関する基本計画(平成14年3月15日閣議決定)」には、日本国憲法及び教育基本法並びに国際人権規約、児童の権利に関する条約等の精神に則り、基本的人権の尊重の精神が正しく身に付くよう、地域の実情を踏まえつつ、学校教育及び社会教育を通じて推進されると、記載されている。本レポートでは、人権教育の現状と課題について考察するとともに、学校における人権教育のあり方について私の考えを述べる。
人権教育の現状では、
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環境
人権
憲法
日本
インターネット
学校
小学校
子ども
社会
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人権(同和)教育 科目最終試験 対策資料 国連人権教育の定義を・・・
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人権(同和)教育 科目最終試験 対策資料
国連人権教育の定義を踏まえた人権(同和)教育のあり方について論ぜよ。
1995年から2004年までを「人権教育のための国連10年」として国際的に人権教育の普及と確率に向けて取組が進められてきた。この行動計画では、1949年の「世界人権宣言」以来、「人種差別撤廃条約」、「国際人権規約」、「女性差別撤廃条約」、「子供の人権条約」といった一連の人権についての国際的な宣言や条約、規約の採択を受け、人権教育を推し進めるために、具体的な行動計画の確立を諸機関、諸政府、諸団体に求めている。国連決議を受けた事務総長報告では人権教育を「知識とスキルを分かち伝え、態度
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人権
国際
差別
人権教育
国連
世界
行動
条約
定義
- 550 販売中 2009/07/10
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基本的人権の尊重について述べよ。
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「基本的人権の尊重について述べよ。」
Ⅰ.はじめに
基本的人権とは、人間が一人の人間として人生をおくり、他者との関わりを取り結ぶにあたり、決して侵してはならないとされる人権のことである。人権は、すべての人間が生まれながらにして持っている権利である。
Ⅱ. 基本的人権の歴史
基本的人権の概念は、17・18世紀のヨーロパにおける市民革命において主張され始めたと言われている。主に、人権の中で自由権が主張され、専制政治によって自由が抑圧されたことに対しての対抗として主張された。
この自由権は、財産・政治活動の自由として、資本主義経済発展の下となった。清教徒革命(イギリス1649年)・権利章典(イギリス1689年)・独立宣言(アメリカ1776年)・人間宣言(フランス1789年)などが、その古典的なものである。ところで、18世紀の自由放任経済は、人びとの間に経済的格差を生み、貧困等の社会問題を噴出させた。そこで20世紀的な社会権が成立した。
「ワイマール憲法(1919年)」は世界にさきがけて社会権を保障した憲法典として著名である。
1948年の国際連合総会において、18世紀的・20世紀的な人権を含んだ、「世界人権宣言」が採択された。この宣言は、「すべての国の人民およびすべての国家が達成すべき」人権についての、「共通の基準」であり、基本的人権を30条に亘って規定している。
わが国では、18世紀的な自由権・20世紀的な社会権を内容として保障している「日本国憲法」が1947年5月3日に施行された。憲法第97条は、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果である」と表現し、「これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と規定している。
Ⅲ.様ざまな人権
1. 平等原則
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憲法
日本
人権
経済
社会
自由
文化
- 550 販売中 2008/11/21
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S0536(2014)人権(同和)教育
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京都市における戦後の同和教育行政を時系列に述べ、同和教育の意義、人権教育のあり方を述べる。
1945年4月戦前の行政機構である厚生局厚生課に同和係が設置され、程なく終戦を迎え京都市の行政も新憲法のもと同和係は民生局に移管された。1950年不良住宅地改良法による住宅改良事業に京都市は着手した。一戸あたり12.5坪(約40m2)とかなり広く画期的であった。同和係は1951年京都市同和地区生活実態調査を実施し、市は各種の改善事業を計画する。同年生起したオールロマンス事件によりそれら事業の多くは前倒し実施され、京都市の同和行政は一気に加速された。
1951年部落解放委員会京都府連合会はオールロマンス差別事件糾弾要綱で「差別は市政の中にある」と断じ、行政区分における差別性を指摘し、同和地区児童生徒の「不就学児童を亡くす対策を即時に立てること」を同和教育行政における最重要課題と位置づけた。具体的には「生活困窮家庭の児童、生徒への学用品の無料支給、無料で完全な給食の実施」の要求を京都市に行った。この糾弾闘争を受けて京都市は「今後の同和施策運営要領」を策定し、戦後はじめての同和教育費200万円を52年度予算として計上し、その後も年々増額する。当時、同和教育予算の多くを占めた同地区児童、生徒に対する特別就学奨励費はその後も長期間同和地区家庭に給付され、同和地区児童、生徒の長欠、不就学率の更なる減少が期されることになる。事件当時同和地区の長欠児童生徒数は小学校で6.5%(0.6%以後括弧内は京都市)中学校では28.7%(2.8%)と数字がと跳ね上がる。どちらも京都市平均の10倍である。10年後の1962年度、同和地区の長欠児童生徒数は、小学校で2.8%(0.6%),中学校で、5.1%(1.0%)と大幅に減少する。こうして、明治初期の学校創設期以来、同和地区が抱え続けてきた長欠、不就学問題は、行政が予算を伴った具体的な教育施策を実施して、ようやく解決の方向に向うことになった。
オールロマンス事件を契機として同和地区児童生徒の教育環境の充実が要望され、戦前から自主的な活動として行われていた補習教育が1955年補習学級として制度化された。1964年教育委員会は"補習学級の制度化以来同和地区児童、生徒の学力は一定の向上を見てきたものの(同和教育の概要1964)"と概観したが、十分なデータに基づくものではなく、高校進学率が全市水準の50%以下という明らかな格差が当時の同和地区児童、生徒の学力の実態を表し、補習学級制度事業は10年間で十分な成果を上げていなかった。
この実態の克服を目指し、1963年度補習学級から独立した進学促進ホールが制度化され、補習学級の取組も強化された。翌1964年学力、進路保障こそが、同和問題の解決に寄与する教育の営みとして最優先されなければならないという決意のもと「『学力向上』を至上目標とする」京都市同和教育方針が策定された。
1965年同和対策審議会答申において、同和地区の劣悪な実態が差別を再生産していることが指摘され、市民権利を保障させる闘いが、1969年の 同和行政の法的、経済的支柱となる「同和対策事業特別措置法」公布施行へと結びついた。
1969年京都市同和対策長期計画(第一次試案)が策定された。様々な同和対策事業が急ピッチで進められてはいたものの住環境はまだまだ劣悪なものであった。6畳一間に八人家族の八軒長屋が残る中、同和地区生徒が進学促進ホールや補習学級に参加した。1960年代、同和地区の地域改善事業は改良住宅建設のラッシュを迎えていたが、京都市内の改良住宅の建設が一応終了するのはこの20年後に当たる。
学習するための公共施設である学習センターが1971年 錦林、楽只両地区に建設されて以来12年間に14の学習センターが京都市内の同和地区に建設された。京都市教育委員会の直轄施設として指導主事が常駐し、センターの管理運営に当った。補習学級や、進学促進ホールといった義務教育の保障に関わる同和教育施策はもとより、高校生学習会、識字学級なども開設された。
1963年京都市の半分にみたなかった同和地区生徒の高校進学率は、10年後1973年92.8%(93.9%)と京都市と飛躍的に向上し、その後最大格差10ポイント未満と高い水準で推移する。
高校進学率の倍増という数字を追うならば、行政主導による同和教育施策プロジェクトとしては世界的にも類を見ない成功例といえる。ただ、保護者をはじめとする同和地区住民の期待と応援、それを背負った子供たち自身の頑張り、学校教員の献身的な指導、それらを機能的に働かせた同和施策が短期間のうちに驚異的とも言える数字を作り上げたともいえる。
77年度の「学校指導の重点」で「主体的条件の確立」が明記され、「同和地区出身者としての自覚や部落差別の現状認識(不足の自覚)を通して児童生徒自ら学力意欲を高める」取組が始まった。具体的には、80年度から幅広い学力の定着を目指した「すその学習」が取り組まれ、基礎学力定着対策としての中学年対策、個別指導、責任指導体制などが取り組まれていく。90年度には「同和問題解決の主体者として、社会の様々な分野に進出し自らの個性と能力を発揮し、豊かな生活を築くと共にあらゆる差別をなくす人間として成長する子供」を同和地区児童、生徒の「あるべき姿」と規定し、「自立促進と格差是正」が示され、取組の見直しが進められていく。
それでもなお、1977-96年の20年間の同和地区の大学進学率の平均は25%(43%)と明らかな格差があり、高校の中退者は3倍、中学校段階で顕著化する学力の落ち込みなどの「同和地区児童、生徒の低学力問題」は、解消されずに残されている。
同和問題は、日本国憲法に保障された基本的人権に関わる問題であり教育基本法第三条(教育の機会均等)において、「すべての国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機械を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は、門地によって、教育上差別されない。国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的利用によって就学困難な者に対して、奨学の方法を講じならなければならない」と記されており、同和教育は、まさにこの条文に記された理念の実質化を目指した実践であった。日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく部落差別に起因して、奪われてしまった教育を受ける権利の保障、とりわけ、教育の結果としての学力・進路の保障、そして、差別の悪循環を次世代に引き継がせないこと、「実態的差別」が生み出す「心理的差別」の解消、同和問題をはじめとするあらゆる差別の解決のために行動できる子どもの育成など同和教育の意義が実際に実践され、成果を挙げてきた。
それでもなお残る格差に対し、各校においては、常に目の前の子供の実態から出発し、その実態を生み出している背景の理解の上に立って、そうした子供たちの課題に焦点を当て、主体的努力を引き出し、社会の中でその個性と能力を発揮し自立して生活できるように支援していかなければならない。全ての人権が尊重され、あらゆる差別を許さない社会にしていくために、単に知識を与えるのではなく、常に子供の心を揺さぶり、自らの言動を振り返らせ、子供たちの生き方を高めることを目指しながら、人権尊重という普遍的な視点に立った指導と、それぞれの人権問題固有の歴史的経過や社会的背景課題をふまえた指導、発達段階に応じた人権に対する認識を育てる指導の適切な推進によって、こどもたち一人一人に人権尊重の精神を養い、人権問題解決に向けた実践態度を培う必要がある。
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S0536
2014
人権教育
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- 550 販売中 2014/06/24
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