資料:378件
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憲法人権論証
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第一部
人権
1−1 国民主権
「国民主権」(前文・1条)の内容は
国家権力を正当化する根拠が国民にあること(正当性の契機)と、
国民が国家権力の究極的な行使者であること(権力的契機)のいずれか?
思うに主権とは憲法制定権力を意味する
そして かかる制憲権は、
国家権力の正当性の究極の根拠は国民に存するという建前・理念
法的拘束に服しつつ国の統治のあり方を改める憲法改正権に転化
従って 国民主権の内容は正当性の契機と権力的契機が不可分に結合
1−2 法の支配と法治主義
まず 法により権力を制限しようとする点では同じ
しかし 1,法の支配では「法」の内容に合理性を要求
法治主義では議会制定の法律であれば内容は問わない
法の支配では自由主義的民主主義との結びつきが予定
法治主義ではいかなる政治体制との結びつきも可能
という点で異なる
もっとも 戦後ドイツでは違憲審査制が導入
→実質的法治主義→法の支配とほぼ同様
1-3 裁量論
行政活動
(1)覊束行為(ex不利益処分)
→判断代置型…裁量権を尊重せず、裁判所が行政庁と同一の立場に立って当該処分をすべきであっ
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憲法
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司法試験
論証
1,100 販売中 2009/03/03
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人権(同和)教育
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『同和教育の意義・歴史を概括し、学校における同和
(人権)教育実践の具体的なあり方について述べなさい。』
【同和教育の意義】
同和教育とは、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。同和問題を大枠として、部落差別問題として定義すると、同和教育は部落差別を無くすための全ての教育活動と定義することが出来る。
また、同和教育は単なる一社会問題としてのみではなく、人権教育と「差別を許さない」という共通基盤を持つものである。
【同和教育の歴史】
1:同和教育の始まり
戦後の同和教育は、同和地区児童・生徒の長欠・腐臭学の解消に向けた就学奨励事業から始まった。
1952年、オールロマンス差別事件糾弾要項の「差別は市政の中に」で、同和地区児童・生徒の「不就学児童を無くする対策を即時たてること」を同和教育行政における最重要課題と位置づけた。この糾弾闘争をうけて京都市は「今後の同和施策運営要領」を策定し、これにもとづいて戦後初めての同和教育費200万円が52年度予算として計上された。また、同和教育費は、その後も年々増加されるようになった。
2:高校進学率向上への取組
60年代に入り、同和地区と京都市の生徒間で高校進学率に約40ポイントの格差があったため、京都市の同和教育は長欠・不就学の取組から学力・進路保障への取組へと変化していった。
1964年、京都市は「教育の分野において、それぞれの公務員がその主体性と責任で同和地区児童・生徒の学力向上を至上目標とした実践活動を推進する」という同和教育目標を策定する。その後、進学促進ホール・補修学級・学習センター設置などの試みにより、1997年には京都全市と同和地区間の高校進学率はほぼ比肩するものとなった。
【学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方】
1:矮小化・限定化を避ける
同和(人権)教育は、特別な教育活動として矮小化される傾向がある。差別・人権問題が、被差別者の問題すなわち学習者にとって他人事・他の世界の問題として理解・認識されていることが多い。
学習指導要領改訂により「生きる力」の修得を重要とする中、これらの社会問題を学習者がそれぞれ社会の一員(当事者)であることを自覚して学ぶ必要があり、教育者は学習者にそれを認識させるカリキュラム編成を行わなければならない。
例を挙げるならば、外国の一部に見られる日本人(アジア人)に対しての差別を学習対象とすることである。近年、日本は外国人の数が増えたとはいえ、欧米ほどの他民族国家ではないため、学習者(ここでは日本国籍とする)が人種による差別を受けることは稀である。
しかしながら、海外において日本人が差別を受けることは決して珍しいものではない。教師(この場合筆者)は、日本で生まれ育ったごく普通の日本人ではあるが、親類にシンガポール人がいるため、シンガポールに渡った際、昭南島を例に挙げてその残虐性を持つ民族であると一種の差別を受けたことがある。
この経験を題材として、学習者にディスカッションや研究活動を行わせる場合には、学習者自身も同様の経験をする可能性があることを明確に示して行う。
2:総合的な学習として取り扱う
前項で述べた教師の例は、単なる人権問題としてのみ取り扱う題材ではない。人権(同和)問題は歴史的背景をふまえた上での学習が必須であるといえる。
そのため、人権問題は歴史(日本史・世界史)と統合した形での学習体制を準備しなければならない。逆に言えば、歴史の授業の中に取り込んだ形での学習であれば、突然人権教育の授業を受講するよりも、理解しやすい
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日本
差別
問題
生きる力
同和
都市
授業
高校
生徒
民族
550 販売中 2007/11/23
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基本的人権について
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日本国憲法が保障する基本的人権について
日本では「人権」というものが非宗教的に、人間として必要欠くべからざる権利というように理解されている。しかし宗教的な脈絡では、ここでの人は、動物とは一線を画する存在であるが、同時に土から作られた地上の存在であることが意味されている。つまり、人間が神によって造られたものであることが前提となっており、不完全な人間は、神の法の下で生きるときに初めて望ましい存在となり、その法によって認められた権利が基本的人権である。
しかし、日本人の人権感覚は、非宗教的かつ世俗的に、権利を社会生活の中から生み出されたものとするものであって、発想が根本的に違っている。そこで基本的人権については、一方では人としての権利が無視されてはならないという不変の倫理的宣言と読み替えることができ、また他方では、実生活での人権は、社会生活の中で生成発展するものである以上、時代によって変化し、統治機構のありようにも影響される法規範であるとも考えられる。
基本的人権に関する条文は、市民的権利、社会的権利、コモン・ロー的権利の三つに分類することができる。市民的権利に含まれるものは、十九条の思想及び良心の自由、二十条の信教の自由、二十一条の集会・結社・表現の自由、二十二条の移住・移転・職業選択の自由、二十三条の学問の自由、二十九条の財産権が挙げられる。
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レポート
法学
市民的権利
社会的権利
コモン・ロー
550 販売中 2006/05/02
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人権の保障と制限
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監獄法は諸々の規定で、在監者の自由の制限内容を定める権限を命令に委任している(いわゆる白紙委任にあたるおそれが強く、違憲の疑いもあるが、最判例は特に問題としていない)。この委任を受けて、監獄法施行規則に制限の具体的内容が定められており、規則の適用・運用を行う裁量権は、監獄法により各監獄の所長に与えられている。
以下では特に人権侵害が疑われる制限を例示しておく。
?図書・新聞紙の閲読の制限
*図書:身柄の確保を阻害する恐れのないもので、かつ紀律を害する恐れのないものでなければならない。
・未決拘禁者の場合:罪証隠滅に資する恐れのないもの
・受刑者の場合:その者の教化上適当なもの
・死刑確定者の場合:その者の心情の安定を害する恐れのないもの
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レポート
法学
在監者の権利
基本的人権
よど号ハイジャック事件
禁煙訴訟
550 販売中 2005/07/05
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