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連関資料 :: 人権について

資料:378件

  • S0536 人権同和教育 リポート
  • 2016年3月に通信課程を修了しました。 合格済みの人権同和教育のレポートです。評価はBでした。 この人権同和教育のレポートは評価がきつく、何度も落としてしまうことがあります。 少しでもお役に立てればと思います。 ※コピペ等は厳重に処分されますので、お気をつけください。 ※自分なりの言葉に変更する・論の順序を変更する等をすることをお勧めします。 他にも資料をUPしていますので、よろしければどうぞ!
  • 佛教大学 S0536 人権同和教育 レポート リポート
  • 550 販売中 2016/04/07
  • 閲覧(3,046)
  • 日本国憲法と基本的人権
  • (1)はじめに 人権は人間である以上、当然に享有できる普遍的な権利である。しかし、日本国憲法は、第3 章に「国民の権利及び義務」と表題をつけ、また、11 条、12 条、13 条も文言上人権の主体を一般国民に限定するかのような外観をとっている。 そこで、一般国民のほか、いかなる者が人権享有主体になるか、問題となる。 以下、天皇・皇族、法人、外国人、未成年者につき検討する。 (2)天皇・皇族 天皇も皇族も日本国籍を有する国民であり、第3 章の「国民」に含まれる。ただ、皇位の世襲制を職務の特殊性から、一般国民と異なった取り扱いを受ける。 (3)法人 人権は、元来自然人の権利であることから、法人にもその保障が及ぶかが問題となる。 この点、法人の活動が自然人を通じて行われ、その効果は究極的に自然人に帰属することと、法人が現代社会において一個の社会的実態として重要な活動を行っていることから、性質上、可能な限り、法人にも適用されると考える。
  • レポート 法学 憲法 基本的人権 人権享有主体
  • 550 販売中 2006/05/11
  • 閲覧(3,148)
  • [レポート]人権(同和)教育[T0716]
  • 「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述する事。」 序 同和教育とは、教育全般において部落差別を無くすためのすべての活動を指している。日本国憲法においても十四条一項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められているが、部落差別は今なお残されており、これらの同和問題の解決は「国の責務であり、同時に国民的課題である」との考え方が、1965年8月に出された「同和対策審議会答申」で示されている。  今回本論では50年に及ぶ同和教育の中でも、同和地区内での学力問題を中心に、行政の取り組みや教育現場での実践例等も参照しつつ論じて行きたいと思う。
  • 佛教大学 同和教育 部落 レポート
  • 550 販売中 2010/05/05
  • 閲覧(2,571)
  • 佛教大学 人権(同和)教育
  • 50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。 同和教育は学力保証としての同和教育より歴史が浅く、昭和40年代から始まったものである。戦後、学力保証としての同和教育は成果をあげつつあったが、特に結婚や就職面での同和地区住民に対する差別的な取り扱いが度々みられたことから、教育の責任として同和地区に対する偏見を取り除くことや生徒の長欠・腐臭学の解消に向けた就学奨励事業が急務となった。そのために、同和地区住民に対する学力保証だけでなく、広く一般の人々を対象とした人権啓発がはじめられることとなった。 1952年、オールロマンス差別事件糾弾要項の「差別は市政の中に」で、同和地区児童・生徒の「不就学児童を無くする対策を即時たてること」を同和教育行政における最重要課題と位置づけた。この糾弾闘争をうけて京都市は「今後の同和施策運営要領」を策定し、これにもとづいて戦後初めての同和教育費200万円が52年度予算として計上され、その後も年々増加された。1953年に、同和教育に取り組む全国各地の学校教育関係者や社会教育関係者によって全
  • 歴史 日本 人権 社会 差別 学校 学習 問題 同和
  • 550 販売中 2009/05/28
  • 閲覧(3,167)
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