連関資料 :: 法学

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  • 慶應大学通信教育学部・総合教育科目の法学の評価Bのレポートです。設問 1 公法と私法という法分類をもとに、社会法の内容をまとめなさい。 2 法と道徳の関係について、具体例を示しながら説明しなさい。
  • 慶應 通信 総合科目 法学 慶應通信
  • 660 販売中 2014/12/09
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  • (1)成年後見制度とは精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症等)により判断能力が十分でない方々が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをし、その方々を援助してくれる人を付けてもらう制度である、つまり判断能力が不十分だと自己に不利益な契約であっても、その判断が出来ずに締結してしまう恐れがあるからである。  また、成年後見制度は法定後見(補助・補佐・後見)制度と任意後見制度からなり、任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用できるが、法定後見は判断能力が衰えた後でないと利用ができない、以下に各制度についての違いを記述する。  第一に法定後見制度の補助であるが、この制度は軽度の精神上の障害に
  • 成年後見制度 家庭裁判所 法定後見制度 任意後見制度 社会福祉士 レポート
  • 550 販売中 2008/02/25
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  • 憲法25条をめぐる訴訟の中でも歴史に残る代表的なものとして「朝日訴訟」の名を上げることが出来ます。この訴訟を起こした朝日さんは、肺結核を患い、国立岡山療養所に長期入院し、生活保護に基づく医療扶助及び生活扶助を受けていました。医療扶助は給食付の現物給付で朝日さんの自己負担はなく、生活扶助として、当時厚生大臣が設定した生活扶助基準で定められた最高金額である月600円が、日用品費として支給されていました。郵送料が、封書10円、はがき5円の時代のこと、その後、音信不通だった兄が見つかり、兄から扶養料として毎月1500円の仕送りを受けることになりました。そのため、所管の社会福祉事務所長はそれまで支給していた月額600円の生活扶助を打ち切り、仕送り1500円から600円の日用品費を除いた残り900円を医療費の一部として負担するよう保護変更決定をしました。  この社会福祉事務所所長の決定に対し、朝日さんは、600円の日用品費のほかに、補食費の400円を加えた1000円を残してほしいと、県知事、続いて厚生大臣に対して不服の申し立てをしましたが、いづれも却下されてしまいました。厚生大臣の不服申立却下裁
  • 福祉
  • 550 販売中 2010/08/04
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  • 法学
  • 成年後見制度とは、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症等)により、判断能力の不十分な方々が不利益を被らないよう申立てにより、その方々のサポート役を付けてもらう制度である、つまり判断能力が不十分だと、自己に不利益な契約であったとしても、その判断ができずに締結してしまうおそれがあるからである。また、成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられている。  〔法定後見制度〕  法定後見制度は補助・補佐・後見の3段階に設定されており、家庭裁判所が制度開始の審判をして選任される。  まず補助については、軽度の精神上の障害等の方々を対象としている。補助人の役割と
  • 法律 障害 家庭 能力 制度 代理 契約 裁判 認知症 認知
  • 550 販売中 2009/03/09
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  • 憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。  日本国憲法の基本原理の一つである国民主権とは、国家の最終的な意思決定を有する国民であることを意味する。日本国憲法は、平和主義と国際協調主義の原理を確立し、戦争の放棄及び戦力の不保持をうたっている。日本国憲法は基本的人権を保障しているが、これは、自由権、社会権及びそのほかの基本権に分けることが出来る。憲法大25条は、国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると規定しわが国が福祉国家を築く基礎となった。  わが国の憲法の基本原理は、①国民主義、②平和主義、③基本的人権の保障である。この③基本的人権の保障では、基本的人権を自由権、社会権及びそのほかの基本権の3つに分けられる。  ここでは、自由権について述べていく。  憲法大3章で規定している自由権、社会権等は法文上明確な権利であるが、社会経済が変わるにつれて新しい権利を確立することが要請されてくる。  この自由権には、精神的自由、人身の自由、経済的自由の3つがある。 1精神的自由 (1)思想・良心の自由  第19条諸相および両親の自由は、これを侵してはならない。 《背景》
  • 憲法 歴史 日本 福祉 人権 経済 宗教 自由
  • 550 販売中 2009/03/19
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  • 法学概論
  • 「基本的人権の尊重について述べよ。」 17世紀から18世紀のイギリスやフランスで、基本的人権の概念は生み出されたといわれる。当時のヨーロッパは貴族階級によって支配された、封建的な社会であり、その生活は身分や階級に応じて厳しく制限されていた。身分が下位の者は、上位の者に対して服従しなければならず、多くの国民の上に、少数の貴族と国家の主としての君主が君臨する、絶対君主政治が行われていたのである。この政治制度の下では、国民は国王の下僕であった。 そしてこの政治下において、この体制に異議を唱えるような思想も生まれたのである。それは、ロックやルソーなどの思想家の唱えた、社会契約論に代表される。その中で提唱されたことは、市民は君主に対して異議を申し立て、抵抗することができると主張したものであった。その結果、絶対君主に対する不満が、一気に噴出し革命という形で表され、力をもって君主の権力に抵抗する市民革命に発展したのである。17、18世紀における市民革命において主張された人権の内容は、全般的にみると自由権がその中心であった。これまで王政・専制政治によって、自由が抑圧されてきていたことに対する必然的な動
  • 憲法 日本 福祉 人権 アメリカ 経済 社会 自由
  • 550 販売中 2009/08/17
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