産前・産後休業届
所属 氏名 印
総務部長
所属長
申請日 年 月 日
出産(予定)日
年 月 日
産前休暇期間
年 月 日 から 出産日当日まで
産後休暇期間
年 月 日 から 年 月 日まで
※総務部記入欄 月給与処理・健康保険出産手当金
※産前休業は請求しなくてもよい。 ※産後休業は産後8週間であるが、産後6週間後は、医師が支障がないと認め、 本人が請求すれば就業できる。 ※産後休業については、出産日が基準となる為、産後速やかに総務部へ連絡する こと。 《添付するもの》 ・医師または助産婦の証明書、または母子健康手帳の写し