連関資料 :: 保健

資料:931件

  • 精神保健福祉施設の概要について述べよ
  • 「精神保健福祉施設の概要について述べよ。」 「精神保健」とは、「精神衛生」に代わって近年公的に使用されることになった用語である。精神障害者に限らず、一般の人々もストレス等により精神的不健康状態に陥ることが多くある。テレビ、新聞で社会的なストレスが度々取り上げられているが、例えを挙げると、親から学校での成績を期待される子供のストレス。他の業社と争うように、寝る間も惜しんで居眠り運転をしてでも、より速く荷物を運ばなければならない運送業社の運転手のストレス。ライバル店との競争の為に定休日をなくして営業を余儀なくされるスーパー、デパート関係者のストレス。現代社会で生きていく中で、様々なストレスと共存しなければならないのである。 そこで全ての人々に精神保健が必要なのである。心の健康を維持していかなければならないのである。 WHOは精神保健を「健康とは単に病気でないというだけではなく、身体的にも、精神的にも、社会的にもwell-beingの状態をいう」と定義している。精神的な健康の保持、向上を考えた場合、医療中心の施策ではなく、更に広い意味で様々な活動を要するものである。 次に、精神保健に関わる歴史を追ってみる。 1988年、宇都宮病院事件(1984年)を契機に「精神保健法」が成立され、精神障害者の医療面での人権の尊重、有資格者による診療、診察、社会復帰促進に関する内容が規定された。 1993年には、「障害者基本法」が成立され、精神障害者を障害者として明確に位置付け、1995年には、「精神保健法」が「精神保険及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)」に改名し、社会復帰の為の保健福祉施策の充実及び位置付けの強化、より良い精神医療の確保、公費負担医療の公費優先の見直し等が図られた。 精神保健福祉対策について「医療対策」、「社会復帰対策」、「地域生活対策」に分けて述べる。 「医療対策」 精神保健福祉法には、精神障害者の人権保持、適切な医療を行う為に、入院形態、入院中の処遇等について規定されている。 <入院形態> ①任意入院 患者本人の同意に基づく入院。 ②措置入院 自傷他害の恐れがある精神障害者に対して行われる強制的な入院。但し、都道府県知事、又は指定都市市長が指定する2名以上の精神保健指定医が診察の結果、必要と認められた場合のみ行われる。 ③緊急措置入院 自傷他害の恐れがある者で、急を要する場合に行われる入院。但し、都道府県知事、又は指定都市市長が指定する少なくとも1名以上の指定医が診察の結果、必要と認められた場合のみ認められる強制入院で、入院期間は72時間以内である。 ④医療保護入院 精神保健指定医の診断の結果、医療及び保護の為に入院が必要と認められた場合に、保護者又は家族の同意を用件とし、認められる4週間に限って行われる入院。 ⑤応急入院 医療及び保護を図る上で、直ちに入院させなければ著しく支障をきたす可能性がある場合に、本人及び保護者の同意無しに行われる入院。入院期間は72時間に限定される。 以上のどの入院形態が取られる場合においても、精神障害者の人権が守られなければならない。適切な医療を確保する為に本人の同意を得ずに強制入院を余儀なくされる場合もあるが、精神障害者の人権擁護の観点から、次のことが法律に定められている。 1)本人の意思に基づかない入院に関しては、厚生労働大臣から認定された精神保健指定医の診断義務が必要である。 2)措置入院に関しては、知事に定期的な病状報告の義務付け、医療保護入院、応急入院に関しては、入院時の届け出が必要である。 3
  • 精神保健 精神衛生 入院形態
  • 550 販売中 2008/04/14
  • 閲覧(3,180)
  • 精神保健福祉施策の概要について述べよ
  • 「精神保健福祉施策の概要について述べよ。」  本来、精神障害とは、いわゆる精神病と、平均から偏倚した精神状態のすべてを包括する上位概念と定義されている。しかし、実際には、精神病と同義的に狭く理解するものがあったり、非精神病性のさまざまな問題をもこれに含める場合があったり、その輪郭はきわめて漠然としている。その理由として3つのことが原因になっていると考えられる。  第1の理由として、診断基準の難しさがある。精神障害の診断にあたっては、客観的なデータに基づく診断基準が存在しないのである。他の医学的領域では、例えば、肝機能障害では肝臓の働きを示す肝機能検査があり、健康な人についての正常値が決められている。さらに、検査を受けた患者の検査結果も客観的に数値が確認でき、それに基づいてウィルス性肝炎とかアルコール性肝炎など病名も決定される。治療も病名に沿って行われ、患者や家族の治療に対する不安や迷いも軽くなる。ところが、精神障害の診断の場合、機能検査は数種類の例外を除いては存在しない。また、「正常」と「異常」の判断にも、さまざまな社会的、哲学的な問題が含まれており、その境目は決めがたい。さらに、精神障害の生物学的原因がほとんど知られていないことから、診断は診断者の主観に基づいた「勘による診断」に頼らざるを得ないのである。  第2に、時間的経過の必要性である。例えば、現在の精神医学の診断体系の基礎となっている内因的精神病を統合失調症と躁うつ病に二分したクレペリンの古典的な分類にしても、その境界を経過に求めたし、反応精神病を内因的精神病は横断面的には区別せず、後者が病全体として周期的・自主的経過をとることが確認されて初めて両者の分離が可能となるなど、精神障害の診断には、経過という判断が加わらざるを得ないのだ。  第3には、時代的背景の影響がある。精神障害はその発生、病像、経過に時代的背景の影響を強くうけるという事実がある。統合失調症にしても、かつてはよくみられた精神運動興奮や昏迷を主な特徴とする緊張型が、今では、特に都市部においてはほとんどみられなくなったし、妄想などの病的体験の内容も変わった。うつ病が軽症化したり、中高年層で激増したり、不登校や摂食障害等、新しい形の精神不健康(非精神病精神障害)が登場したりして、古典的な精神病との関連で精神障害との関連で精神障害の分類をいっそう複雑にしている。  このような状況の中で、精神障害を明確に体系化して分類することは困難である。横断面的症状と縦断面的症状、記述的記載と力動的理解のいずれかを軸とするかによって、これまでさまざまな分類が行われてきた。  例えば、1群として従来から「精神病」と呼ばれてきた、痴呆や頭部外傷などによる器質的精神病、アルコールや薬物などによる中毒精神病、統合失調症や躁うつ病などの内因精神病などである。次に2群として、本人の性格特徴、ライフスタイルなどがより大きな原因となっている、神経症、心身症、人格障害、うつ病、不登校や家庭内暴力などによる思春期の精神的不健康などである。そして、3群にはその他の精神障害として社会福祉領域で重要な、知的障害やてんかんなどがある。  このような、さまざまな精神障害者に対して、適切な医療を行うとともに、社会復帰対策、福祉対策を促進するため、各種の施策を進めている。その中には、精神障害者社会復帰施設の整備、社会適応訓練事業(通院患者リハビリテーション事業)、精神障害者社会復帰相談事業など、さまざまな施設や事業がある。  精神障害者社会復帰施設を詳しくみていくと、7種類に分け
  • 福祉 精神 障害 社会 障害者 精神障害 健康 精神障害者 不登校 問題 東京福祉大学
  • 550 販売中 2008/05/31
  • 閲覧(2,761)
  • 高齢者福祉と保健・医療の連携について
  • 1.連携の必要性  高齢者やその家族が抱えるニーズは多様である。例えば病気の予防のための健康診断を受けたい、病気を治療してほしい、リハビリテーションや在宅サービスを受けて自宅で生活を続けたいなど、これらのニーズは、高齢者福祉、保健、医療の各分野に及ぶ。このような彼らのニーズに適切に対応するためには、各専門職が別々に対応するのではなく、連携が必要である。例えば病気やケガに対しては医師だけでは不十分であり、医療専門職によるチームアプローチが必要になってくる。また、健康面での問題がある程度解決したとしても、生活に支障のある障害の残存や、生活環境の整備、言い換えれば、QOLを目指したチームアプローチと
  • 1,100 販売中 2008/06/17
  • 閲覧(2,196)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?