資料:2件

  • 最判昭和48年6月21日第一小法廷判決−
  • 1 事案(最判昭和48年6月21日第一小法廷判決) 本件土地は、Aの所有名義で登記されていたが、その登記はYとAとの通謀虚偽表示によるものであった。Yの破産管財人は、それを理由に、Aに対して所有権移転登記手続を提起し、A欠席のまま口頭弁論が終結され、Y勝訴判決がなされて、...
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  • 百選87既判力の時的限界
  • 1 百選87 既判力の時的限界(2) 最高裁平成7年12月15日第2小法廷判決 民集49巻10号3051頁 2 判決要旨 「土地の賃借人が、賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結時までに借地法4条2項所定の建物買取請求権を行使しないまま、賃貸人の右請求を認容する...
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