外国人が関わった場合の手続き

閲覧数2,155
ダウンロード数0
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    刑事法総合演習?(刑事訴訟法)
    1 司法警察員甲・乙は、日本語を理解できない外国人に対する覚せい剤取締法違反被疑事実の逮捕状を所持し、平成17年12月10日午後5時ごろA方に赴き、同所でAに上記逮捕状(翻訳文の添付なし)を提示して逮捕した。甲・乙は、上記逮捕に引き続き、Aの居室を捜索し、ビニール袋入り覚せい剤10gを発見し、差し押さえた。
      甲・乙は、午後7時ごろAを丙警察署に連行し、同所において通訳人Bに電話し、電話での通訳を依頼し、電話を介してBからAに対し、逮捕事実の告知と弁護人選任権について説明させ、翌11日午前10時ごろ来署したBの通訳で、再度Aに対し逮捕事実を読み聞かせた上、弁護人選任権を告知し、弁解録取の手続を行った。
      本件逮捕および捜索差押は適法か。
    2 捜査官が日本語をよく理解できない外国人被疑者から供述を録取するに当たり、通訳の正確性を担保する方策について述べよ。
    問1
    1 本件逮捕手続について
    (1)  刑事訴訟法(以下、法)201条1項は、通常逮捕するためには逮捕状を被疑者に示すことを要求している。本問では司法警察員甲と乙はAに対し逮捕状を提示しており、上記の要求を文言上は満たしている。しかし、Aは日本語を理解できない外国人であり、逮捕状には翻訳文の添付はなかったので、Aにとっては、自身が逮捕されることについて理解することができなかったのにもかかわらず、逮捕されたといえる。
    (2) そこで、法201条1項の要請として、被疑者に自身が逮捕されることにつき理解させることが含まれ、本件逮捕手続は違法ではないのか、同条の趣旨が問題となる。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    刑事法総合演習Ⅲ(刑事訴訟法)
    1 司法警察員甲・乙は、日本語を理解できない外国人に対する覚せい剤取締法違反被疑事実の逮捕状を所持し、平成17年12月10日午後5時ごろA方に赴き、同所でAに上記逮捕状(翻訳文の添付なし)を提示して逮捕した。甲・乙は、上記逮捕に引き続き、Aの居室を捜索し、ビニール袋入り覚せい剤10gを発見し、差し押さえた。
      甲・乙は、午後7時ごろAを丙警察署に連行し、同所において通訳人Bに電話し、電話での通訳を依頼し、電話を介してBからAに対し、逮捕事実の告知と弁護人選任権について説明させ、翌11日午前10時ごろ来署したBの通訳で、再度Aに対し逮捕事実を読み聞かせた上、弁護人選任権を告知し、弁解録取の手続を行った。
      本件逮捕および捜索差押は適法か。
    2 捜査官が日本語をよく理解できない外国人被疑者から供述を録取するに当たり、通訳の正確性を担保する方策について述べよ。
    問1
    1 本件逮捕手続について
    (1)  刑事訴訟法(以下、法)201条1項は、通常逮捕するためには逮捕状を被疑者に示すことを要求している。本問では司法警察員甲と乙はAに対し逮捕状を提示しており、上...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。