判決書

閲覧数6,068
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    平成17年(ワ)第170930号 貸金返還請求事件
    口頭弁論終結日 平成18年1月10日

    判         決
    東京都千代田区神田神保町3丁目8番1号           
    原     告 甲  野   太  郎   
    原告訴訟代理人 ○  ○   ○  ○   

    神奈川県川崎市多摩区東三田2丁目1番1号          
    被     告 乙  野   次  郎   
    被告訴訟代理人 ○  ○   ○  ○   
    主         文
      1 被告は、原告に対し、金150万円及びこれに対する平成12年6月1日から同年10月30日までは年15パーセント、同年10月31日から支払済みまでは年21.9パーセントの各割合による金員を支払え。
      2 訴訟費用は被告の負担とする。
    事         実
    第1 当事者の求めた裁判
     1 請求の趣旨
     (1)主文第1項と同旨。
     (2)主文第2項と同旨。
     2 請求の趣旨に対する答弁
     (1)原告の請求を棄却する。
     (2)訴訟費用は原告の負担とする。
    第2 当事者の主張
     1 請求原因
     (1)平成11年12月1日、原告は、被告に対し、自家用乗用自動車トヨタセルシオ(本件自動車)を、金350万円で売り渡し(本件売買契約)、その売買代金として同日に金50万円、平成12年1月31日に金100万円を受け取ったが、引渡し後からたびたび故障していることから、被告はその余の支払をせず、原告被告間に紛争が生じていた。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    民事法総合演習Ⅴ(民事訴訟法)
    平成17年(ワ)第170930号 貸金返還請求事件
    口頭弁論終結日 平成18年1月10日
    判         決
    東京都千代田区神田神保町3丁目8番1号           
    原     告 甲  野   太  郎   
    原告訴訟代理人 ○  ○   ○  ○   
    神奈川県川崎市多摩区東三田2丁目1番1号          
    被     告 乙  野   次  郎   
    被告訴訟代理人 ○  ○   ○  ○   
    主         文
      1 被告は、原告に対し、金150万円及びこれに対する平成12年6月1日から同年10月30日までは年15パーセント、同年10月31日から支払済みまでは年21.9パーセントの各割合による金員を支払え。
      2 訴訟費用は被告の負担とする。
    事         実
    第1 当事者の求めた裁判
     1 請求の趣旨
     (1)主文第1項と同旨。
     (2)主文第2項と同旨。
     2 請求の趣旨に対する答弁
     (1)原告の請求を棄却する。
     (2)訴訟費用は原告の負担とする。
    第2 当事者の主張
     1 請求原因
     (1)平成11年12...

    コメント1件

    taroteeling 購入
    主文のみで理由がないのであれば、コメント部分でその旨を記入しておいてください。
    2006/07/02 19:42 (18年4ヶ月前)

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。