判決書

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資料紹介

平成17年(ワ)第170930号 貸金返還請求事件
口頭弁論終結日 平成18年1月10日

判         決
東京都千代田区神田神保町3丁目8番1号           
原     告 甲  野   太  郎   
原告訴訟代理人 ○  ○   ○  ○   

神奈川県川崎市多摩区東三田2丁目1番1号          
被     告 乙  野   次  郎   
被告訴訟代理人 ○  ○   ○  ○   
主         文
  1 被告は、原告に対し、金150万円及びこれに対する平成12年6月1日から同年10月30日までは年15パーセント、同年10月31日から支払済みまでは年21.9パーセントの各割合による金員を支払え。
  2 訴訟費用は被告の負担とする。
事         実
第1 当事者の求めた裁判
 1 請求の趣旨
 (1)主文第1項と同旨。
 (2)主文第2項と同旨。
 2 請求の趣旨に対する答弁
 (1)原告の請求を棄却する。
 (2)訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者の主張
 1 請求原因
 (1)平成11年12月1日、原告は、被告に対し、自家用乗用自動車トヨタセルシオ(本件自動車)を、金350万円で売り渡し(本件売買契約)、その売買代金として同日に金50万円、平成12年1月31日に金100万円を受け取ったが、引渡し後からたびたび故障していることから、被告はその余の支払をせず、原告被告間に紛争が生じていた。

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民事法総合演習Ⅴ(民事訴訟法)
平成17年(ワ)第170930号 貸金返還請求事件
口頭弁論終結日 平成18年1月10日
判         決
東京都千代田区神田神保町3丁目8番1号           
原     告 甲  野   太  郎   
原告訴訟代理人 ○  ○   ○  ○   
神奈川県川崎市多摩区東三田2丁目1番1号          
被     告 乙  野   次  郎   
被告訴訟代理人 ○  ○   ○  ○   
主         文
  1 被告は、原告に対し、金150万円及びこれに対する平成12年6月1日から同年10月30日までは年15パーセント、同年10月31日から支払済みまでは年21.9パーセントの各割合による金員を支払え。
  2 訴訟費用は被告の負担とする。
事         実
第1 当事者の求めた裁判
 1 請求の趣旨
 (1)主文第1項と同旨。
 (2)主文第2項と同旨。
 2 請求の趣旨に対する答弁
 (1)原告の請求を棄却する。
 (2)訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者の主張
 1 請求原因
 (1)平成11年12...

コメント1件

taroteeling 購入
主文のみで理由がないのであれば、コメント部分でその旨を記入しておいてください。
2006/07/02 19:42 (18年9ヶ月前)

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