訴因変更の要否・可否と一事不再理効の客観的範囲

閲覧数2,382
ダウンロード数10
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    問題
     検察官は、「被告人は、かねて職務質問を受けたことに恨みを抱き、平成17年5月20日午前8時ごろ、東京都千代田区○○所在の警視庁□□交番に押しかけて故なく侵入し、まさに警らに出かけようとしていた巡査長甲および巡査乙に対し、身体を殴る、蹴るなどの暴行を加え、よって、甲に加療1週間の右膝擦過傷の傷害を負わせた」という訴因で起訴した。ところが、審理の過程で、?被告人が甲及び乙に暴行を加えたのは、交番の中ではなく、交番前の公道上であったこと、および?乙は夜勤明けで、私服に着替えて帰宅すべく交番を出たところであったことがそれぞれ明らかになった。
    問1 検察官および裁判所はいかなる措置を採るべきか。
    問2 本件確定後、平成17年4月20日甲が犯した丙(一般市民)に対する傷害を常習傷害(暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条ノ3)で起訴できるか。
    問1について
    第一 まず、検察官はいかなる措置をとるべきか。
    1 刑事訴訟における審判対象は訴因であると解されており、それ故、裁判所は訴因事実を越えて事実認定し得ない。とすると、訴因事実と裁判所が心証を得た事実との間に同一性が認められない場合、検察官は裁判所の心証に沿った訴因の変更を行わないかぎり被告人を有罪としえない。そこで、本件訴因(以下、旧訴因)と?・?を考慮した主張(以下、新訴因)との間に同一性が認められるのか、訴因の同一性の判断基準が問題となる。
    2 刑訴法は、当事者主義(刑訴法256条6項、298条1項、312条1項)を採用していることから、審判対象は訴因であると解されている。思うに、訴因は検察官の主張する具体的事実であり、被告人に対して防御の対象を告知するものである。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    刑事法総合演習Ⅲ(刑事訴訟法)
    問題
     検察官は、「被告人は、かねて職務質問を受けたことに恨みを抱き、平成17年5月20日午前8時ごろ、東京都千代田区○○所在の警視庁□□交番に押しかけて故なく侵入し、まさに警らに出かけようとしていた巡査長甲および巡査乙に対し、身体を殴る、蹴るなどの暴行を加え、よって、甲に加療1週間の右膝擦過傷の傷害を負わせた」という訴因で起訴した。ところが、審理の過程で、①被告人が甲及び乙に暴行を加えたのは、交番の中ではなく、交番前の公道上であったこと、および②乙は夜勤明けで、私服に着替えて帰宅すべく交番を出たところであったことがそれぞれ明らかになった。
    問1 検察官および裁判所はいかなる措置を採るべきか。
    問2 本件確定後、平成17年4月20日甲が犯した丙(一般市民)に対する傷害を常習傷害(暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条ノ3)で起訴できるか。
    問1について
    第一 まず、検察官はいかなる措置をとるべきか。
    1 刑事訴訟における審判対象は訴因であると解されており、それ故、裁判所は訴因事実を越えて事実認定し得ない。とすると、訴因事実と裁判所が心証を得た事実との間に同一性...

    コメント1件

    nietzsche 購入
    論述問題の参考答案としても参考になります。
    2007/07/31 6:12 (17年5ヶ月前)

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。