行政活動法レジュメ

閲覧数2,425
ダウンロード数45
履歴確認
  • 1

  • ページ数 : 1ページ
  • 会員550円 | 非会員660円

資料紹介

(問) 審査基準(行手法§5)や処分基準(行手法§12)から逸脱した処分をすることは許されるか。

1、 意義
審査基準
申請に対する処分について行政庁が定める基準のこと。
処分基準
不利益処分について行政庁が定める基準のこと。

2、 法的性質
<A>法的拘束力がなく、行政内部的規範にすぎない。
     ∵    審査基準・処分基準は裁量基準として論じられたものであるところ、裁量基準は行政庁の妥当性を確保するためのものである。
<B>法的拘束力があり、行政内部的規範のみならず裁判規範でもある。
     ∵ (1)原告が、裁量基準を適用して行われた行為を、裁量基準の違法性を理由に攻撃する場合には、裁判所は、裁量基準の適法・違法を審理することになる。
      (2)裁判所が、行政機関の措置の法律適合性を審理することは困難であり、むしろ、裁量基準の適法性を審理することが適切な場合がある。

資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

行政法総合演習Ⅰ(行政活動法)
(問) 審査基準(行手法§5)や処分基準(行手法§12)から逸脱した処分をすることは許されるか。
意義
審査基準
申請に対する処分について行政庁が定める基準のこと。
処分基準
不利益処分について行政庁が定める基準のこと。
法的性質
<A>法的拘束力がなく、行政内部的規範にすぎない。
     ∵    審査基準・処分基準は裁量基準として論じられたものであるところ、裁量基準は行政庁の妥当性を確保するためのものである。
<B>法的拘束力があり、行政内部的規範のみならず裁判規範でもある。
     ∵ (1)原告が、裁量基準を適用して行われた行為を、裁量基準の違法性を...

コメント8件

bayerun 購入
参考になりました。
2006/05/19 18:00 (18年10ヶ月前)

yukochankoro 購入
いいと思います。
2006/07/19 16:06 (18年8ヶ月前)

a3051657 購入
参考になりました。
有難うございました。
2006/07/23 18:15 (18年8ヶ月前)

tarouw 購入
参考にさせて頂きました。
2006/07/30 10:38 (18年7ヶ月前)

apple69hoppe 購入
.
2006/08/19 0:28 (18年7ヶ月前)

koshikaban 購入
good
2006/09/07 4:44 (18年6ヶ月前)

naotan 購入
参考になりました
2006/09/25 8:43 (18年6ヶ月前)

blacksarena 購入
参考になりました
2006/12/10 14:28 (18年3ヶ月前)

コメント追加

コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。