連関資料 :: 教育について

資料:11,571件

  • ゆとり教育
  •  1980年(昭和55年)から施行された「ゆとり」学習指導要領。それから2002年度に実現した学校教育の教科内容の3割削減(新学習指導要領)という打撃を受け、日本の普通教育は一段と衰滅への歩調を加速するのではないか。このままほっておけば、いっそう貧しい教育が日本全土でこれからの日本を支え、創っていく子供たちの才能をたち枯らせてしまう。教育は本当にゆとりでいいのだろうか。  今日、教育改革のキーワードが「ゆとり教育」と「生きる力」であり、そのために学習内容の大幅な削減がされ、同時に「学力」の低下をもたらしたと言える。その中でもっと重要な学習内容の大幅な削減は1992年実施の指導要領に比べても「小学校6年間で511時間、ゆとり教育開始の1980年指導要領比718時間、最も初等中等教育が充実していたと言われる1971年実施指導要領比では1000時間もの削減」注1)となっている。中学でも同様の状況なので、中学を卒業した段階で身につけている学習内容は当時と今では相当違うことが分かる。  日本人の多くは気がついていないが、日本の教育は、世界の国々に対して大きな遅れをとっている。「現在の日本の子供たちは、先進国やアジアの発展途上国の中で、最も内容の薄い教科書を用い、最も少ない授業時間によって主要科目を学習している。」注2)信じられないことに、現行の学習指導要領下では、中学三年生の数学と理科の学習時間をみてみると、アメリカの同学年に比べて半分、オーストリアに比べると4割しかない。その他の多くの国々に比べても、学習時間が大幅に少ない。果たしてこのままで日本は大丈夫なのであろうか。  私を含め、現代の人の多くが円周率は3となったと思っているかもしれないが、それは間違いであり、新学習指導要領に「円周率としては3.14を用いるが,目的に応じて3を用いて処理できるよう配慮するものとする。」注3)とある。
  • レポート 教育学 ゆとり教育 学習 教育 指導
  • 550 販売中 2006/03/04
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  • 教育相談
  • 1.相談面接の過程には比較的情報交換とか知的話題などの認知的側面と情動的表出や情緒についての内容など感情的側面がある。その中の認知的な内容への応答の方法として、沈黙、相槌、強調、くり返し、さぐりがある。この中のくり返しとさぐりについて説明する。
  • 聖徳 教育相談
  • 550 販売中 2009/11/11
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  • フレネ教育について
  • フレネ教育から日本のこれからの教育評価活動を考える フレネ教育における評価活動 フレネは、自身の著書、『手仕事を学校へ』で、次のように述べている。 「…子供というものは――大人だって同じことなのだが――自分の努力の可能な範囲と管理、自分の進歩のできるだけ正確な評価を求めるものである。(中略)つまり仕事が複雑に、重要なものになればなるほど、歩みは長くなり、子供は数々の階段の途中に自分の溜まるべき踊り場を作りたい欲求を覚えるのだ。この踊り場、この階段をわれわれの成績管理は定め、測定しなければならない。 この成績評価は不公平、恣意、誤りといった人間的危惧があることを考えるなら、教員だけでするべきでは
  • レポート 教育学 フレネ教育 評価活動 自己評価 総合評価
  • 550 販売中 2006/12/26
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  • 同和教育
  • 『戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ』 (1)同和教育のはじまり   戦後の同和地区の児童・生徒の就学率は同和地区外の児童・生徒の就学率と比較するとはるかに低値であり、子供の長期欠席・不就学の解消に向けた取り組みが、同和教育の起こりとなった。1951年、オールロマンス事件が起こったことをきっかけとして差別行政糾弾闘争が展開されて行く中で、京都市では「今後の同和施策運営要綱」を策定し、戦後始めて同和教育費として予算の計上を行った。同和教育費の一部を特別就学奨励費として同和地区家庭に給付するなどの施策を実施したことにより、児童・生徒の就学率は向上していった。しかし、同和地区生徒の学力の遅れは依然解消には至っておらず、市全体の高校への進学率と同和地区生徒の高校への進学率にも格差があった。そこで、1960年代に入ると同和地区の児童・生徒に対する補習学級の制度化や同和地区の児童・生徒が通う学校には同和加配教員を配置するなど、学力・進路保証としての同和教育に変化していった。 学力水準の格差が是正されたことで京都市では新たな課題として、収入が安定している同和地区住民の地区外への転出によるコミュニティの崩壊とそれによる就労・収入不安定層の貧困化の増大が浮かび上がってきたのである。そこで、1995年に「学習センターの将来展望プロジェクト」が組織された。これ以降、教育の責任として部落問題に対する正しい理解を図り同和地区に対する偏見を取り除くことを目的として、人権教育としての同和教育が始められることとなった。具体的には同和地区内・外の児童や生徒が共に学び、互いに刺激しあえる環境作りとして、それまであった同和地区児童・生徒のための学習センターを地域教育・人権教育の拠点として位置づけ、同和地区外の児童・生徒も利用可能とした。部落問題を同和地区だけのものとするのではなく、「町全体で取り組む町作り」と捉えたとき地域に開かれた施設としての学習センターは京都市において同和教育の第一歩となった。その後、この地域教育の概念の基に障害者や高齢者の施設や子育て支援機関が整備され、高齢者や身体に障害のある人、子供、若者、すべての人がふれあい、地域全体で差別を解消しようとする流れが生まれることとなる。これまでの同和対策事業の結果として近年では、同和地区に対する差別や偏見は少なくなり児童・生徒に対する同和教育の内容も同和地区中心であったものから徐々に、自分たちの住む町とどのような関係を築き作り上げていくかという考え方へと発展していく。その取り組みを京都市の例で見ていくと、子供たちが主体となって空き地を誰もが集える広場に造り替える活動や、高齢者への配食ボランティア活動である。1970年代には、部落の歴史に題材を求め、部落解放のために立ち上がり、たくましく生き抜いた先人を教材に取り入れた「同和問題指導」が始まった。全国の小学校で2002年に導入された「総合的な学習の時間」は同和教育をさらに、普遍的なものとしたといえる。 (2)同和教育の意義  同和教育とは、「同和問題を解決するための教育の営みの総称である」とされている。大別すると、同和地区に対する差別意識を払拭するため同和地区外に働きかける教育活動と、同和地区を対象とした教育活動に分けられる。京都市の例で見てきたように、同和地区の児童・生徒に対する就学奨励事業として始まった同和教育であったが、時間の経過と共に同和問題の実態も変化し同和教育のあり方も様々に変化してきた。現在で
  • 佛大 同和教育
  • 550 販売中 2008/07/10
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  • 教育
  • 憲法26条には、「1すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。2すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。」とある。ここから教育は法律を基に行わなければならないことがわかる。  そもそも法律とは何であろうか。憲法41条には、「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」とある。また憲法59条を見ると、「1法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律になる。以下略。」とある。よって法律とは国会での議決を経て制定された○○法と名前の付いたものだけをさすのだとわかる。  では学習指導要領とはどのような性格を帯びているのだろうか。もちろん○○法とはなっていないので法律ではない。  憲法の趣旨により、ここの教育法令と憲法との間にあって、教育の基本的な目的や方法等を明らかにした教育基本法があり、憲法と教育基本法の精神に基づいて学校教育法が作られた。  学校教育法の17条に小学校の目的、18条に小学校における教育の目的が示されており、20条には、「小学校の教科に関する事項は、第17条及び第18条に規定に従い、文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。」と規定してある。  これを受けて学校教育法施行規則(文部科学省令)が制定された。25条には、「小学校の教育課程については、この説に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。」と規定されている。  以上から、学習指導要領は公示といって、文部科学省(文部科学大臣)が決めるものであるということがわかる。先ほど述べたように法律ではない。
  • レポート 法学 教育法 学習指導要領 憲法
  • 550 販売中 2005/10/28
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