第一部
人権
1−1 国民主権
「国民主権」(前文・1条)の内容は
国家権力を正当化する根拠が国民にあること(正当性の契機)と、
国民が国家権力の究極的な行使者であること(権力的契機)のいずれか?
思うに主権とは憲法制定権力を意味する
そして かかる制憲権は、
国家権力の正当性の究極の根拠は国民に存するという建前・理念
法的拘束に服しつつ国の統治のあり方を改める憲法改正権に転化
従って 国民主権の内容は正当性の契機と権力的契機が不可分に結合
1−2 法の支配と法治主義
まず 法により権力を制限しようとする点では同じ
しかし 1,法の支配では「法」の内容に合理性を要求
法治主義では議会制定の法律であれば内容は問わない
法の支配では自由主義的民主主義との結びつきが予定
法治主義ではいかなる政治体制との結びつきも可能
という点で異なる
もっとも 戦後ドイツでは違憲審査制が導入
→実質的法治主義→法の支配とほぼ同様
1-3 裁量論
行政活動
(1)覊束行為(ex不利益処分)
→判断代置型…裁量権を尊重せず、裁判所が行政庁と同一の立場に立って当該処分をすべきであっ...