1、政教分離の定義と目的
政教分離原則とは、憲法20条(信教の自由)および89条公の財産の支出又は利用の制限)を根拠として、国家権力と宗教とは相互に分離されるべきであり、国家権力が宗教団体を援助・助長、又は圧迫してはならないとする憲法上の原則をいう。国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保することを目的とする。
<20条(信教の自由)>
?信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も,国から特権を受け,又は政治上の権力を行使してはならない。
?何人も,宗教上の行為,祝典,儀式又は行事に参加することを強制されない。
?国及びその機関は,宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
2、条文解釈の論点
憲法20条の条文解釈については?2項「何人」が誰を指すのか、?2項「特権、政治上の権力」とは何を指すのか、?3項「宗教的活動」とは何を指すのかが主に論点として挙げられる。
?について、二項は個人の自由に関するとするのが通説である。しかし、一項後段は宗教団体が、三項は国およびその機関がそれぞれ禁止されている行為をいうのであり、二項は個人の信教の自由のみならず、さらに宗教団体、国およびその機関の両者に関係する行為についても規定しているものであるとする説もある。
?について、特権とは法律上与えられる特別な権利と解する物とするのが通説である。例えば、特定の宗教団体が裁判上で請求できる権利などがこれにあたる。また、政治上の権力とは一般に統治権力を指すと考えられるが、どこまでが統治権力となるのかという点で解釈に違いが見られる。
政教分離に関するまとめ
1、政教分離の定義と目的
政教分離原則とは、憲法20条(信教の自由)および89条公の財産の支出又は利用の制限)を根拠として、国家権力と宗教とは相互に分離されるべきであり、国家権力が宗教団体を援助・助長、又は圧迫してはならないとする憲法上の原則をいう。国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保することを目的とする。
<20条(信教の自由)>
①信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も,国から特権を受け,又は政治上の権力を行使してはならない。
②何人も,宗教上の行為,祝典,儀式又は行事に参加することを強制されない。
③国及びその機関は,宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
2、条文解釈の論点
憲法20条の条文解釈については①2項「何人」が誰を指すのか、②2項「特権、政治上の権力」とは何を指すのか、③3項「宗教的活動」とは何を指すのかが主に論点として挙げられる。
①について、二項は個人の自由に関するとするのが通説である。し...