?、安保条約に基づく土地収用制度
沖縄問題として、いわゆる沖縄県代理署名訴訟判決を手がかりに、沖縄の地方自治、土地所有者の財産権等について検討する。
1、前提知識
・職務執行命令訴訟(地方自治法旧151条の2)
・・・機関委任事務について、裁判所に対し、当該事項を行えという命令をする旨の判決を下すように求める訴訟。
・機関委任事務(地方自治法旧148条1項)
・・・法律、政令により、地方公共団体の執行機関に対して委任された国や地方公共団体の事務。
沖縄問題
沖縄県知事署名等代行職務執行命令訴訟
最高裁大法廷判決
最高裁大法廷平成8年8月28日判決
Ⅰ、安保条約に基づく土地収用制度
沖縄問題として、いわゆる沖縄県代理署名訴訟判決を手がかりに、沖縄の地方自治、土地所有者の財産権等について検討する。
1、前提知識
・職務執行命令訴訟(地方自治法旧151条の2)
・・・機関委任事務について、裁判所に対し、当該事項を行えという命令をする旨の判決を下すように求める訴訟。
・機関委任事務(地方自治法旧148条1項)
・・・法律、政令により、地方公共団体の執行機関に対して委任された国や地方公共団体の事務。
(上記はいずれも地方分権一括法の成立により消滅しているが、機関委任事務は法定受託事務としてほぼそのまま存続し、法定受託事務不履行の場合には職務執行命令訴訟の手続きに従い、履行を強制するシステムが存続している。)
2、収用制度
日本国内の米軍基地は、日米安保条約6条及び日米地位協定2条によって、日本政府が用地提供の義務を負っている。(本件は、民有地である沖縄の基地用地の使用権原取...