連関資料 :: 人権の保障と制限

資料:3件

  • 人権保障制限-天皇・皇族の人権-
  • 1、 問題の所在 天皇及び皇族も日本国籍を有し、日本国の構成員という意味での国民であるが、憲法第3章の人権享有主体としての「国民」にも含まれるか。問題は、憲法及び法律によって、天皇・皇族には一般国民にはない特殊な法的地位が与えられているところにある。 (1) 公法的特例 ・ 天皇の地位の世襲制(憲2条) ・ 皇位の継承権者は皇系に属する男系の男子に限られる(典1条)  ・ 天皇は「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって」(憲1条)、国家機関として国事行為を行う(憲3、4、6、7条) ・ 天皇は、国庫から内廷費の支給を受け(皇経4条)、それには所得税がかからない(所税9条1項12号) ※平等原則の大きな例外をなす。 (2) 私法的特例 ・ 満18歳で成年となる(典2条) ・ 婚姻(立后)には皇室会議の議を経ることを要する(典10条) ・ 天皇に財産を譲り渡し、または天皇が財産を譲り受け、あるいは賜与するには、国会の議決を要する(憲8条) ※行為能力に関しての特例。 (3)刑事法的特例  ※天皇は刑事責任を負わない。   明文規定はないが、摂政が在任中刑事責任を負わない(典21条本文)こととの均衡から、当然と解されている。 学説は、このようなさまざまな特例と制限を伴った地位を、人権の享有主体であると言うことができるのかをめぐって争いがある。 2、 学説 (1) A説(肯定説、天皇・皇族包含説)  →天皇および皇族ともに「国民」に含まれるとする見解  「天皇の地位を占める人は、内閣総理大臣ないし最高裁長官の地位を占める人と同じく、日本の国籍を有する日本国民であるから、特別の反対の理由が存しない限り、(憲法)第3章に言う『国民』に含まれるものと見るのが自然である。
  • レポート 法学 天皇の人権 刑事免責 皇室典範 天皇非包含説 人権共有主体性
  • 550 販売中 2005/07/05
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  • 人権保障制限」?、特別権力関係論(特別公法関係論)
  • 人は、国民たる地位に基づいて国の統治権に服し、かつ基本的人権を享有するが、特定の者が特別の法律上の原因によって一般の統治関係とは異なった特別の関係に入った場合に、基本的人権の保障を受けるかどうかが問題となる。このような特別の法律関係を伝統的な公法理論は、特別権力関係と呼んで、このような関係に置かれた特定の者が一般の国民の場合よりも基本的人権を広く制限されることを正当化してきた。 ◆特別権力関係:法律が一定の行政目的を達成するために創設した特別の制度に国民が編入され、その制度を運営する行政権の包括的な支配権に服すること=特別の包括的な支配・服従関係 ◆特別権力関係が成立する場合 ・本人の同意によって成立する場合 ・・・Ex,公務員の任命、国公立学校への学生の入学 ・本人の意思とは無関係に法律の規定に基づく場合    ・・・Ex,受刑者の刑務所への収容、伝染病患者の強制入院
  • レポート 法学 特別権力関係論 包括的服従 公立学校 信教の自由 部分社会
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