古代中国の刑罰

閲覧数4,058
ダウンロード数15
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    <はじめに>
     国民国家が世界において主体単位となった現在、民主的な憲法を有するほとんどの国では、犯罪者を法律に基づいて裁き、刑罰を法律によって確定する罪刑法定主義に基づくシステムが採用されている。中国という広大な領域を始めて統一し支配した秦という帝国の時代においての刑罰について、探ろうと思い、このレポートテーマを選択した。刑罰のシステムはどのように変遷をとげ、またその裏にはどのような思想が存在していたのだろうか。私は特にそこに注目してレポートする。

    1.秦漢時代の刑罰の種類
     現在の日本では、禁錮・懲役・拘留といった自由を奪う形での自由刑、罰金や科料をもって償う財産刑、そして死をもって罪を清算する死刑の3つの刑罰体系がある。
     二千年以上前の古代中国でもこの3つの刑罰体系がとられていた。自由刑に相当する労役刑・財産刑・死刑がそれである。漢代の死刑は、胴体切断による処刑の「腰斬」と首切り打ち首の「棄市」があった。この2つの違いは、腰部を切断するために、より苦痛が多いため腰斬の方が棄市よりも一等重い刑であったこと、腰斬刑を宣言された罪人の家族も一緒に処刑される「縁坐」があったことである。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    「中国古代の社会」レポート
    『古代中国の刑罰』
    <はじめに>
     国民国家が世界において主体単位となった現在、民主的な憲法を有するほとんどの国では、犯罪者を法律に基づいて裁き、刑罰を法律によって確定する罪刑法定主義に基づくシステムが採用されている。中国という広大な領域を始めて統一し支配した秦という帝国の時代においての刑罰について、探ろうと思い、このレポートテーマを選択した。刑罰のシステムはどのように変遷をとげ、またその裏にはどのような思想が存在していたのだろうか。私は特にそこに注目してレポートする。
    1.秦漢時代の刑罰の種類
     現在の日本では、禁錮・懲役・拘留といった自由を奪う形での自由刑、罰金や科料をもって償う財産刑、そして死をもって罪を清算する死刑の3つの刑罰体系がある。
     二千年以上前の古代中国でもこの3つの刑罰体系がとられていた。自由刑に相当する労役刑・財産刑・死刑がそれである。漢代の死刑は、胴体切断による処刑の「腰斬」と首切り打ち首の「棄市」があった。この2つの違いは、腰部を切断するために、より苦痛が多いため腰斬の方が棄市よりも一等重い刑であったこと、腰斬刑を宣言された罪人の家...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。