論点「787条は「子、その他直系卑属又はこれらの者の法定代理人は認知の訴えを提起できる」と規定している。親権者が意思能力ある者(未成年子)を代理して認知の訴えを提起することは可能であるか?」
認知とは、非嫡出子を自分の子として認める意思表示であり、これにより親子関係が発生する(779条)。認知の方式は、戸籍係への届出を要し、届出が為されなければ効力が発生しない。認知には普通認知と遺言認知があり、例外的に遺言認知は、遺言の効力の発生の時に認知の効力が発生し、届出の性質としては報告的届出となる。認知の要件は、原則的に父はいつでも認知ができるが、それには意思能力があることを要する。また、成年子を認知する場合にはその子の承認が、胎児を認知するにはその母の承諾が必要である。
子は、父に対して認知の訴えをすることができる。父死亡後は検察官を、制限能力者の場合は法定代理人を被告とする。それでは、未成年子は未塚羅の判断で認知の訴えを理解できるまでは当該訴訟を提起できないのであろうか。
最判昭和43年8月27日第三小法廷判決
<事実の概要>
Y男とA女は性関係をもった。その結果としてX女が生まれた。Xは非嫡出子で、Xが14歳9ヶ月の時にXの法定代理人としてA女が認知請求の訴えを提起した。787条は「子、その他直系卑属又はこれらの者の法定代理人は認知の訴えを提起できる」と規定している。親権者が意思能力ある者(未成年子)を代理して認知の訴えを提起することは可能であるかが争われた。
<1審判決>
XがYの子である蓋然性が高く、これを否定する科学的根拠も無いことからXの請求を容認した。
民法判例
法定代理人による認知の訴えと未成年の子の意思能力
論点「787条は「子、その他直系卑属又はこれらの者の法定代理人は認知の訴えを提起できる」と規定している。親権者が意思能力ある者(未成年子)を代理して認知の訴えを提起することは可能であるか?」
認知とは、非嫡出子を自分の子として認める意思表示であり、これにより親子関係が発生する(779条)。認知の方式は、戸籍係への届出を要し、届出が為されなければ効力が発生しない。認知には普通認知と遺言認知があり、例外的に遺言認知は、遺言の効力の発生の時に認知の効力が発生し、届出の性質としては報告的届出となる。認知の要件は、原則的に父はいつでも認知ができ...