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家族法
5.離婚の効果(1)―財産分与
5-1.財産分与の法的性質
・財産分与の具体的内容・・・1)夫婦財産の清算
2)離婚後の扶養
3)離婚慰謝料
・判例(最判昭和46年7月23日民集 25-5-805)
「財産分与請求権と慰謝料請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではな
い。」
5-2.財産分与の要素
5-2-1.夫婦財産の清算
・夫婦財産の清算・・・夫婦の協力によって築き上げた財産を離婚に際して清算すること。
5-2-1-1.清算の対象となる財産
・清算の対象となる財産:婚姻後に夫婦の協力によって取得した財産
・財産分与と過去の婚姻費用分担の太陽の斟酌
「当事者の一方が過当に負担しすぎた婚姻費用の清算のための給付をも含めて」斟酌
する。
5-2-1-2.清算の割合
・寄与度の評価
①共稼ぎ型
②家業協力型
③専業主婦型
最近では、夫婦の生活形態を問わず、夫婦平等の見地から原則として半分ずつとする
傾向が見られる。
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5-2-1-3.将来の退職金・年金
将来の退職金・年金:一般に肯定
5-2-1-4.「清算」の意味と夫婦別...