刑法総論 「違法性と安楽死」

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    刑法総論
    違法性と安楽死
    刑法上の安楽死とは、死苦を緩和させるためにとった方法が、(自然の死期に先立って)
    人を死亡させる結果となることをいう。死期が切迫していること及び、肉体的苦痛の緩和
    のみを目的とし、精神的苦痛の緩和を目的としないこと、及び、本人に意識があることを
    絶対的に要する点が特徴である。
    安楽死の種類としては、積極的安楽死、間接的安楽死、消極的安楽死がある。積極邸安
    楽死とは、死期の切迫している患者の耐え難い肉邸敵苦痛の緩和・除去するために、生命
    短縮を手段とすることにより、自然の死期に先立って患者を死亡させる安楽死である。間
    接的安楽死とは、苦痛緩和のために強い麻酔薬を投...

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