資料:9件
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会社法 株式発行
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株式発行
論点
新株発行の無効の訴え(828条1項2号)
新株発行不存在の訴え
新株発行の際の通知(201条3項4項)
株主割当ての際の通知(202条4項)
新株発行差止請求権(210条)
基準日における株主名簿上の株主
代表権の内部的制限(349条5項)
第1 新株発行の無効の訴えの可否(会社法828条1項2号)
1.株主割当ての新株発行の際、株主に対する通知の欠缺を理由とする場合
(1)Aが死亡したことにより、Aが有していた30万株はB及びCの共有財産となり(民法898条)、各共同相続人は、相続分に応じてAの権利義務を承継する(民法899条)。よって、Cは相続財産である30万株の共同所有者であり、株主であるにもかかわらず、本件株主割当てによる新株発行の際に、通知(202条4項)がなされていなかった。その無効原因として、Cは株式発行の無効の訴えを提起することが考えられる。
(2)そこで、202条4項の通知の欠缺が無効原因とすることができるか検討する。まず、202条の通知の趣旨について、201条の通知と対比して考えるに、201条の募集に応じて引受けを申し込んだ者に新株を発行する場合は、
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【会社法】自己株式取得規制の目的と手続きにおける概要の検討(4200字)
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自己株式の取得には一定の規制がある。そしてその規制は、平成13年改正前と後では大きく異なっている。
平成13年改正前の商法では、会社は原則として自己の会社の株式を取得することはできないとされていた。なぜであろうか。これは、もしも会社が自己の株式を取得することができるとなると、いくつかの点で問題が生じるためである。これら生じる問題を未然に防ぐために、すなわち一般予防的見地から、自己株式の取得は政策的に禁止されていたのである。
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