会社法 会社と株式

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    法学議決権制限単元株無額面社員権株式

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    会社法Ⅱ
    「会社と株式」
    問題)(1)株主の社員権と個人企業の所有権の異動を述べよ。
    (2)株式と資本の関係について、額面株式の廃止という観点から論ぜよ。
    1.総論
    2.株主の社員権
    3.額面株式の廃止
    4.額面株式の廃止と資本
    1.総論
    株式とは、社団法人としての株式会社の社員としての地位をいい、株主は所有権者であ
    るが、その権限は、所有権者に近いが個人の所有権とは違いがある。
    また、株式会社では、有限責任会社として、株式の単位を均一にし、資本多数決の原則
    を用いて、事項を決定している。会社は株主から集めた資金を資本金または資本準備金と
    して、内部留保することにより債権者保護を図っている。平成13年改正により額面が廃
    止されて株式と資本の関係はどのように変わったのだろうか。
    2.株主の社員権
    株式会社に出資をした株主は社員となるが、株主が有する権利は株主としての地位であ
    る株式であり、それを表象したものが株券ということになる。社員たる株主には、均一の
    割合的地位と資本多数決の原則による持分に応じた議決権が与えられる。
    社員権とは、株主は実質的に株式会社の所有...

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