会社法Ⅰ
取締役会決議と特別利害関係
問題)代表取締役の解任に関する取締役会決議において当該取締役は議決権行使ができ
るか。
1.総論
2.商法260条の2第2項
(1)判例(肯定説)
(2)否定説
(3)検討
1.総論
株式会社の業務執行は、日常的・一般的にものについてはその決定権を代表取締役に一
任しているが、重要事項等に関しては取締役会の決議をもって決するのが一般的である。
それに関して、公正・適格な判断を下すために、商法は明文をもって、取締役会決議に関
し、特別の利害関係を有する取締役は、決議に参加することができない旨定めている。
取締役会は代表取締役を監視する権限を持っており、支配権争奪、経営責任などに関連
して、代表取締役解任を行うことがある。その際、決議の利害関係人である当該代表取締
役は自らの解任に関し、議決権行使が可能か、またもし行使した場合、取締役会決議に影
響を及ぼすかについて検討する。
2.代表取締役の解任決議に関し、当該代表取締役は商法260条の2第2項及び旧23
9条5項(株主総会決議における特別利害関係人の排除規定―現行法では、株主総...