資料:4件
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刑法;正当防衛
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1(1) 正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした反撃行為(36 条1 項)である。
(2 )緊急避難とは、自己または他人の生命・身体・自由または財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為(37 条1 項)である。
(3) 緊急の場合で法による本来の保護を受ける余裕のないときにこれを甘受するのでは法はその信頼を失い、法秩序は維持できない。そこで、刑法は自己保全の見地から、緊急行為として正当防衛と緊急避難を認め、これを「罰しない」とした。
(4)この「罰しない」の法的性格については、特に緊急避難について争いがあるが、両者共に違法性を阻却するものであると解する。
なぜなら、違法性の本質は、社会的相当性を逸脱した法益侵害ないしその危険性をいうと解するところ、両者共に法の自己保全として社会的相当性を有する行為と認められ、違法性を欠くと考えられるからである。
したがって、このように正当防衛・緊急避難はその趣旨および法的性質を共通にし、このことから成立要件についても多くの共通点がある。
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レポート
法学
正当防衛
緊急避難
違法性阻却事由
違法性の本質
社会的相当性
答案
試験対策
法学部試験対策
法学部レポート対策
- 550 販売中 2005/06/18
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刑法総論 『正当防衛』
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「刑法総論」
犯罪論-違法性
『正当防衛』
問題)正当防衛として違法性が阻却されるための要件を、正当防衛状況と正当防衛行為
とに分けて説明しなさい。
1.正当防衛状況
正当防衛が認められるためには、「急迫不正の侵害(刑法36条)」にたいする行為であ
ることを要する。以下では、その「正当防衛状況」を検討する。
(1)「急迫」性の要件
正当防衛状況にはまず、不正が「差し迫った現在のもの」であることを要する。従って、
過去または将来の侵害行為に対しては、正当防衛は成立し得ないこととなる。それでは、
侵害を予見していた場合でも、急迫性が認められ、正当防衛が成立するかについては見解
の対立がある。
判例は、その侵害が予め予期されていたものでも、そのことから直ちに緊急性を失うも
のではなく、刑法36条の「防衛行為」は、防衛の意志をもってなされることを要するが、
相手の加害行為に対し憤激または逆上して反撃を加えたからといって、直ちに防衛の意思
を欠くと解するべきではないとしている。ただし、攻撃を逆手にとって反撃した場合には、
単に予期された侵害を避けなかっただけでなく、その機会を利用
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正当防衛
違法性阻却事由
急迫不正の侵害
正当防衛行為
正当防衛状況
- 550 販売中 2008/01/25
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