空手三段のXが夕刻帰宅する途中、AとB子がもつれ合い、突然B子が路上に転倒した。AはB子を介抱していたのであるが、XはAがB子に暴行を加えているものと思い込み、B子を助けようとして近寄ったところ、AがXに向かってファイティングポーズをとったので、XはAが自分にも殴りかかってくると誤信し、自分とB子を防衛する意思で空手の回し蹴りを加えたところ、その結果Aは死亡した。Xの罪責はどうか。
問題1
空手三段のXが夕刻帰宅する途中、AとB子がもつれ合い、突然B子が路上に転倒した。AはB子を介抱していたのであるが、XはAがB子に暴行を加えているものと思い込み、B子を助けようとして近寄ったところ、AがXに向かってファイティングポーズをとったので、XはAが自分にも殴りかかってくると誤信し、自分とB子を防衛する意思で空手の回し蹴りを加えたところ、その結果Aは死亡した。Xの罪責はどうか。
<通常> 回し蹴りで死亡→傷害致死罪
<正当防衛> 回し蹴りで死亡→無罪(一審)
Xの行為は正当防衛にあたるのか?
・急迫不正の侵害
実際は介抱していた⇔暴行 急迫不正の侵害にXの誤信
急迫不正の侵害がないのに、あると誤信して防衛行為をする→誤想防衛
・相当性
防衛行為が相当性を逸脱→過剰防衛
Xの回し蹴りは防衛行為の相当性があるか?
ファイティングポーズ⇔回し蹴り 相当性アリ
ファイティングポーズ⇔空手三段外国人の回し蹴り 相当性アリ???
空手三段外国人の回し蹴りは兇器による殴打にも匹敵する攻撃力を有している。
→相当性を逸脱した行為
Xは急迫不正の侵害がないのにあると誤信して防衛行...