当事者の意思による訴訟の終了 紛争解決基準を示さない → 訴えの取り下げ(原告主導)
紛争解決基準を示す → 請求の放棄・認諾(原告・被告主導)
訴訟上の和解(当事者主導)
☆訴えの取下げ:審判要求を撤回する旨の裁判所に対する原告の意思表示
<要件> 原則 終局判決確定時までは、原告は自由に訴えを取り下げることができる(§261?)
例外 §261?被告の同意が必要 趣旨→訴えが取り下げられると紛争解決基準が得られないので、一定の準備
行為をした被告が請求棄却の本案判決を求める利益を保護する。
当事者の意思による訴訟の終了
終局判決による終了
当事者の意思による訴訟の終了 紛争解決基準を示さない → 訴えの取り下げ(原告主導)
紛争解決基準を示す → 請求の放棄・認諾(原告・被告主導)
訴訟上の和解(当事者主導)
☆訴えの取下げ:審判要求を撤回する旨の裁判所に対する原告の意思表示
<要件> 原則 終局判決確定時までは、原告は自由に訴えを取り下げることができる(§261Ⅰ)
例外 §261Ⅱ被告の同意が必要 趣旨→訴えが取り下げられると紛争解決基準が得られないので、一定の準備
行為をした被告が請求棄却の本案判決を求める利益を保護する。
被告による反訴の取下げ 原則:原告の同意が必要 例外:本訴の取下げが合った場合(§262Ⅱ但)
<効果>①訴訟係属の遡及的消滅(§262Ⅰ) 訴訟がはじめから存在しなかったことになる。
②再訴禁止効(§262Ⅱ)
原則 訴え取下げ後に同一請求について別訴を提起することはできる
例外 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は同一の訴えを提起す...