労働組合の権利

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    資料紹介

    就業規則は、労働基準法で「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に対して作成義務が課されたもの(第89条第1項)で、経営権の一環として使用者が一方的に作成することができるものです。その作成・変更のためには、労働者への周知、意見聴取、行政官庁への届出という3つの手続きが必要とされています。この手続きを経て作成された就業規則は、当該事業場のすべての労働者に適用されます。また、労働基準法は、就業規則に記載すべき事項(絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項がある)についても定めています。
    これに対して、労働協約は「使用者と労働組合との間の書面による協定」(労働組合法第14条)のことで、労働協約の締結能力をもつ労使両当事者が署名し、または記名押印することによってその効力が生じます。したがって、この要件と形式を備えていれば、記載事項や名称は両当事者に委ねられており、「協定」とか「覚書」、「確認書」等の名称であっても法律上はすべて労働協約と認められます。ただし、当然のことながら労働組合のない事業場では労働協約を締結することはできませんし、労働協約は、原則として、当該労働組合の組合員にのみ適用されます。また、労働協約は、行政官庁に届出をする必要はありません。

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    労働組合の権利
    1)労働基本権とその具体的ななかみ
    団結権・団交権
    刑事免責・民事免責
    労働組合が争議を行使する、たとえばストライキをやると、会社は業務は妨げられ、損害を受けることもあるでしょう。だからといって、威力業務妨害罪を訴えられたり、損害賠償を請求されたりすたら、争議権は形骸化してしまいます。 ○刑事免責:労働組合の正当な行為については刑法35条(法令や正当な業務による行為は罰せられない)を適用する(1条2項) ○民事免責:ストライキなど正当な争議行為で損害を受けても、労働組合や労働者に賠償を請求できない(8条)
    2)不当労働行為とは
    労働組合法では、団結を妨害する資本家の次のような行為を「不当労働行為」として禁止しています。 ○不利益取扱い ○団交拒否 ○黄犬契約:労働者が組合に入らないこと、脱退することを、雇用の条件としてはいけない(7条1号) ○支配介入
    11.労働協約
    労働協約とは、労働組合と使用者またはその団体との間の、労働条件その他に関する書面による協定をいう(労組法「第十四条  労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し...

    コメント1件

    avantgarde 購入
    大変参考になりました。有難うございます。
    2007/01/30 16:19 (17年11ヶ月前)

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