資料:1件

  • 議員の免責特権
  • <国会議員の発言によって名誉を毀損された国民は、その議員の法的責任を追及することができるか> 1.憲法51条は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない」と規定している。 この免責特権の趣旨については、議員の院内における言...
  • 660 販売中 2005/11/16
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