<行政活動の手続的統制>
行政手続法の意義
処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることで、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利保護に資することを目的とする(行政手続法1条)
対象
①行政処分(申請に対する処分と不利益処分)
②行政指導
③届出
申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの(2条3号)
→審査基準の設定および公示が必要(5条)
→標準処理機関につき、設定は努力義務で、設定した場合の公示は必要(6条)...