資料:8件
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不真正不作為犯
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問題:Aは内縁の妻の子Xと海水浴に出かけた。海水浴場で偶然友人BとであったAが浜辺でBと話し込んでいる間にXは足の届かないところで溺れそうになった。AはXが溺れそうになっていることに気づいたが日頃からXを疎ましく思っていたためこのまま死んでしまえばよいと思い救助しなかった。近くにいた海水浴客の数人はXが溺れそうになっていることに気づいたが、本当に危険があればAが助けるであろうし、お節介はやめようと考え救助しなかった。
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レポート
不真正不作為犯
刑法
法学
- 550 販売中 2006/05/16
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不真正不作為犯
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不真正不作為犯とは不作為によって作為犯と同じ結果をもたらすことを言う。例えば、刑法199条の殺人罪において、「人殺した者は」という構成要件が作為の形式で規定されているが、母親が殺意をもって、自分の嬰児に授乳せず餓死させた場合が不真正不作為犯に当たる。このように構成要件が作為の形式で規定されている場合に、不作為が当該犯罪の実行行為を犯罪とみなすことができる。しかし、不真正不作為犯の場合は、要求される不作為が構成要件上、明らかにされてないので、これを安易に認めると類推解釈の禁止に反し、罪刑法定主義の原則に反するのではないかという問題がある。
不真正不作為犯が実行行為として認められるためには、法益侵
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レポート
法学
不真正不作為犯
刑法
刑法総論
- 550 販売中 2007/07/15
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不真正不作為犯
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甲は午前2時ころ、村道を自動車で走行中、過失により自車を路上を歩いていたXに激突させ、頭蓋骨骨折等の障害を負わせたため、Xを救護する目的で最寄りの病院へ搬送すべく、意識不明に陥っている同人を自己の手によって後部座席に運び込み、同所を出発した。当時、Xの容体は直ちに医師の手当てが受けられれば死の結果を防止することが十分に可能であったが、しばらく走行しているうちに、甲は事件の発覚することがこわくなり、その後、右搬送の意図を放棄し、Xを適当な場所に遺棄し逃走しようと企て、Xの死を認識認容しながら、約30キロメートル程走行していたところ、同人を出血その他に基づく外傷性ショックにより死亡させた。甲の罪責を論ぜよ。(2011年度第2課題、評価B)
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不真正不作為犯
自動車
刑法Ⅰ
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第9回:不真正不作為犯
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第9回 レポート課題 「不真正不作為犯」
ケース
Aは内縁の妻の子Xと海水浴に行ったが、Aが偶然あった友人と話し込んでいる間に、
Xが海で溺れそうになった。Aはそのことに気づきながらも、普段よりXの存在を疎まし
く思っていたので、そのまま死んでしまえばいいと考え、Xの救助に向かわなかった。周
囲の人々もお節介だと思い救助しなかった。その後、ライフセーバーが異変に気づきXの
救助を試みたが、既にXは溺死していた。この時、Aは殺人罪の罪責を負うか。 まず、現代刑法において、不作為における犯罪を処罰できるか否かについてであるが
この点は、処罰でき
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刑法
問題
子供
責任
内縁
親子
解釈
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