『不真正不作為犯』
<意義>
不真正不作為犯とは、作為の形式で定められている犯罪を不作為によって実現する犯罪をいう。
作為の形式で定められている構成要件も単に作為を標準として規定されているにすぎず、作為犯の禁止規範には一定の場合には一定の作為をせよという命令規範も含まれ、禁止も命令もともに法益保護という目的に向けられた規範であるから、法益侵害ないし構成要件的結果発生の現実的な危険において同じであるから、不真正不作為犯も認められる(通説)。
<不作為犯の理論~不作為の行為性・因果性・違法性~>
①刑法における行為とは、人の意思によって支配可能な社会的意味のある身体の動静をいうから、不作為も作為...