正当防衛

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    『正当防衛』
    <正当防衛の意義>
     正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいう(§36Ⅰ)。違法性の実質は、社会的相当性を逸脱した法益侵害行為である。そして、正当防衛は、緊急状態の下で法益侵害に対して反撃し、法自体の存在を確認するものであるから、社会的相当性が認められ、違法性が阻却される。
    <正当防衛の要件>
    ①急迫
    ②不正の
    ③侵害に対して
    ④自己又は他人の権利を
    ⑤守るため(防衛行為・防衛の意思)
    ⑥やむを得ずにした行為(必要性・相当性)
    <急迫>
    急迫とは、法益侵害の危険が切迫していることをいう。(過去や将来の侵害に対する正当防衛は認められない)
    <不正>
    不正とは、違法であることをいう。(適法な侵害に対する正当防衛は認められない)
    <対物防衛>
    対物防衛とは、物、特に動物による侵害行為に対する正当防衛をいう。動物傷害罪(§261)にあたる行為であるが、違法性が阻却されるか。
     この点、違法評価は法益に対する侵害行為に向けられうることから、正当防衛を肯定する説もある。しかし、そもそも法というのは、人間共同体の規範であり、動物...

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