連関資料 :: 原因において自由な行為

資料:2件

  • 原因において自由行為
  • 責任能力が欠如するときは、違法行為に出たことについての法的非難が不可能であるから、犯罪は成立しない。責任能力が著しく低減するとき、犯罪は成立するが、刑は必ず減刑される(39条参照)。しかし、構成要件に直接的に該当する行為(結果犯の場合であれば、最終的な結果惹起行為)の時点(これを「結果行為」の時点という)において行為者が飲酒等による一時的な責任無能力ないし限定責任能力の状態にあっても、それに先行する時点(すなわち、「原因行為」の時点)において責任能力が認められるとき、39条の適用を否定して、完全な責任を肯定しえる場合があるのではないか。これが、「原因において自由な行為」の問題である。
  • レポート 法学 刑法 原因において自由な行為 責任能力
  • 550 販売中 2006/01/28
  • 閲覧(3,755)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?