資料:5件
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刑法;間接正犯
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間接正犯とは他人を道具として利用し、あたかも自ら直接に実行したと同様の態様で実行行為を行うことである。
正犯とは構成要件実現の現実的危険性ある行為をいうから、他人を道具として自己の意思通り動かし、犯罪を実現する行為も正犯である。
したがって、間接正犯も正犯の態様の1 つと考えてよい。
間接正犯の成立を認めるためには、
? 主観的には、故意に加えて、他人を道具として利用し、自己の意思通りに犯罪を実現する意思があること、
? 客観的には、利用行為によって被利用者の行為を道具のごとく一方的に利用・支配して構成要件実現の現実的危険性を生じさせることが必要である。
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レポート
法学
間接正犯
実行行為性
構成要件
答案
試験対策
法学部試験対策
法学部レポート対策
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刑法総論1 間接正犯
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刑法総論2018課題①間接正犯に関するレポートです。
判定はBでした。
記載内容は提出時のままです。
類型の一部はオリジナル考察ですので文献の参照外です。
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中央大学
間接正犯
課題1
通信教育
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最決昭和五八年九月二一日 刑法判例百選Ⅰ 72事件 間接正犯
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最決昭和五八年九月二一日 刑法判例百選Ⅰ 72事件 間接正犯
【事案】
被告人は、刑事未成年者である養女(当時12歳)に暴行・脅迫を加えて、意のままに従わせ、金員を窃取させた。
【判旨】
養女が是非善悪の判断能力を有する者であったとしても、被告人は自己の日頃の言動に畏怖し、意思を抑圧されている同女を利用して窃盗を行ったと認められるのであるから、被告人について窃盗の間接正犯が成立する。
【解説の分析】
<論証の視点から>
解説において、全体の流れを三つにわけ、まずは①問題の所在として、本判決において何が争論となっていて、学説との対比をしながら本判決はどのような点において特徴的であるのかを述べ、次に②刑事未成年者の利用と意思抑圧に関する判例として、当該争点に関連するこれまでの判例の流れを紹介しながら判例の立場を整理している。最後に③本判決の評価として、著者の考えを述べている。以下で具体的に分析していく。
①まず、間接正犯と教唆犯の違いはどういった違いがあるのかを述べ、責任無能力者の利用について3つの説を紹介した上で、本判決は暴行・脅迫を加えて意のままにしていたことを理由に間接正犯を認め
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間接正犯
判決
未成年者
判例百選
刑法
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