<非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1としている民法900条4号但書は法の下の平等に反しないか。>
1.民法900条4号但書は、非嫡出子であることを理由に差別しているものといえるが、これは14条1項に反しないか、同条項の定める法の下の平等の意味内容が問題となる。
(1)まず、同条項にいう「法の下に」とは、不平等な内容の法律を平等に適用しても個人の尊厳を実現できない以上、法内容の平等をも意味し、立法者を拘束すると解する。
(2)そして、同条項の「平等」とは、各人の事実上の差異を無視して均一的取扱いをするとかえって不合理な結果となるので、合理的差別を許容する相対的平等を意味すると解する。
2.では、平等原則に違反しないをいかなる基準で判断すべきか、14条1項後段列挙事由の意味をいかに解するかとも関連して問題となる。
(1)この点、同条項後段列挙事由は、差別が禁止される事項について単に例示したとする見解もあるが、これらの事由は、歴史的な経緯に鑑み、特に保護すべきものとして法が列挙したと解すべきである。
(2)とすれば、同条項後段列挙事由に対する差別は平等原則違反と推定すべきものであって、その差...