<謝罪広告を新聞紙上に掲載させることを判決で命ずることは、憲法に反しないか。>
1.民法は名誉毀損に対する民事上の救済措置の一つとして、「名誉を回復するに適当な処分」の命令を認めており(民法723条)、判決による謝罪広告の強制はその一処分である。かかる謝罪広告の強制がいかなる憲法上の問題を生ずるかについて考える前提として、その意義性質が問題となる。
この点、「謝罪」とか「陳謝」の表明には一定の倫理的な意味があり、道義的な意思の表示を命ずるものとする見解もあるが、一般的な謝罪広告は、単に事実の真相を告白させ、陳謝の意を表明させるにとどまるものであり、そこに倫理的な意味は認められず、被告の本心には反するものの、事の是非・善悪の弁別・判断を外部に表現せしめるものである。
2.では、謝罪広告の強制は19条の「思想・良心の自由」を侵害しないか。思想及び良心の意義が問題となる。
(1)この点、同条は、外部的行為ではなく、人の内面態様それ自体を対象とするものであって、ゆえに、思想・良心とは、人の内心におけるものの見方ないし考え方の自由、すなわち内心の自由一般をいうと解する説もある。
しかし、この...