資料:13件
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裁判員制度
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憲法課題 平成19年1月21日
裁判員に選任されたとき、公正な裁判を実現するために、どのように努めるか
1000字以上
公正とは、「すべてのものを同じように扱うこと。判断や処理などが、かたよっていないこと。」(大辞林 第二版)とされている。私は裁判における「公正」の場合、その判断する者に国民は高い倫理観をも要求していると考えている。
この課題を出されたとき、○○における××先生が講義された、テミスの話を思い出した。手に持つ天秤は和と衡平を、剣は勇気と正義を象徴し、また目隠しは何事にも左右されない不偏を象徴しているとされている。まさしくこれは、これは一般的国民の法曹に対する願望的姿勢が具現化された像といってよいだろう。かくいう私は、この姿勢を支持している。
だが、裁判に私が裁判員として選任された場合、果たしてその公正さを維持することができるかは恥ずかしながら疑問である。なぜならば、私は自分で自分をコントロールできる人格を持っているとは思わないからである。なにより、私が予備自衛官で裁判員への就業が禁止されており、制度
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裁判員制度についての感想
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裁判員制度についての感想
裁判員制度とは、一般市民の社会常識を裁判に反映させるために、一定の重大事件について国民に刑事裁判への参加を義務付けるものである。しかし、裁判員制度にはいくつかの問題点が存在する。
第一に、刑事事件における事実認定の困難さである。裁判では、膨大な証拠について検討し、どのような事件であったか、有罪にするべきか無罪にするべきか、といったことを判断していくことになる。つまり、裁判員は供述調書に目を通したり被告人や証人への尋問を聞いたりするのだが、裁判員の多くは裁判に慣れておらず、ましてや3日という短い
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裁判員制度の概要と私見
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?事件に関連する不適格事由(17条1〜10号)
法は、被告人ならびに被害者、およびそれらの関係者(1〜4号)や証人等(5・6号)、あるいは、当該事件における弁護士・検察官などの裁判関係者や捜査関係者(7〜9号)は当該事件について裁判員となることができないとしている。
なお、10号は「事件について刑事訴訟法第266条第2号の決定、略式命令、同法第398条から第400条まで、第412条若しくは第413条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となった取調べに関与した者」もこの限りとしている(ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない)。
?その他の不適格事由(18条) 準用(19条)
「前条(16条ならびに17条)のほか、裁判所がこの法律の定めるところにより不公平な裁判をするおそれがあると認めた者〔18条〕」は、当該事件について裁判員となることができないとしている。また、13条から18条までの規定(裁判員の選任資格、欠格事由、就職禁止事由、辞退事由、事件に関連する不適格事由及びその他の不適格事由)は、補充裁判員に準用するとしている〔19条〕。
?裁判員が選任されるまでの流れ
抽選で『裁判員候補者予定者』(21条)を経て『裁判員候補者』(23条)になった者が、その必要が生じて具体的事件の裁判員に選任されるには、裁判所における裁判員選任の手続をたどる。まず、一定の『質問票』に回答するよう求められ、さらに、当該事件の裁判長の面接審査がある(30条、34条1項)。この段階において、前述の『不適格事由(15条)』や『辞退事由(17条)』への該当性がはじめて確認される。
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裁判員制度を採用することに憲法上問題はないか。
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1.裁判員制度とは
平成16年6月21日に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(以下、裁判員法と称する。)が成立し、同年同月28日の公布日より5年以内の施行が予定されているが、この裁判員制度とは、国民の中から選ばれた裁判員が刑事裁判に関わる制度である。
その具体的な内容は、重罪事件に限って原則として6名の裁判員が3名の職業裁判官と共に地方裁判所を構成し(裁判員法2条1項、2項)、合同で「双方の意見を含む合議体の員数の過半数」をもって事実の認定・法令の適用・刑の量定を行う(裁判員法6条1項)制度である。そのため、有罪とするには裁判員だけの過半数では足りず、少なくとも一人の職業裁判官の賛成が必要となる(裁判員法67条1項)。
2.陪審制・参審制と裁判員制度
(1) 陪審制は、英米法体系の国々で発達してきた制度であり、いわゆる大陪審(起訴陪審)と小陪審(審理陪審)とに分類されるが、後者が固有の陪審制とされる。この陪審制とは、市民の中から選ばれた陪審員が職業裁判官とは別に機関を構成して審理に参加し、職業裁判官の関与なしに法廷に提示された証拠に基づき、単独で事実認定を担当し、法律問題については職業裁判官に任せる制度であり、両者の役割が分離されているところにその特徴がある。
(2) 一方、参審制はヨーロッパ大陸諸国において発達してきた制度であり、陪審制のような役割分担を前提とせずに、職業裁判官と市民とが協力して審理を担当し、判決も合議によって出される制度である。職業裁判官と市民とが一つの合議体を形成し、両者が同等の権利義務をもって裁判を行うところに参審制の特徴がある。
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