<裁判所が名誉侵害を理由に出版物を仮処分によって事前に差止める場合の問題点について、プライバシー権侵害を理由とする場合と比較して論ぜよ。>
1.裁判所による出版物の事前差止めは21条2項にいう検閲にあたらないか、その意義が問題となる。
(1)思うに、21条1項で保障される表現の自由には、事前抑制禁止の法理が内在する。事前抑制とは、表現行為がなされるに先立ち公権力が何らかの方法で抑制すること、および実質的にこれと同視できるような影響を表現行為に及ぼす規制方法をいう。この方法は、情報が市場に出る前に抑止するものであり、手続上の保障や実際上の抑止効果が事後規制の場合に比べて問題が多く、事前抑制は表...