資料:7件
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自己決定権と死ぬ権利
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最高裁において、宗教上の信念から絶対的無輸血の意思を有している患者に対し、医師が手術をするにあたって、十分な説明をせずに輸血をしたときに、患者の人格権を理由とする不法行為責任が成立することを認めた初めての判決が出された。(平成12年29日)。
本件は、輸血拒否をする患者に対する意思の説明義務の有無が争点となった。患者は「絶対的無輸血」を、生命の維持よりも優越的な価値とすることを事前に医師に伝えていたにもかかわらず、その意思が裏切られる結果となったのである。
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自己決定権と死ぬ権利
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「自己決定権と死ぬ権利」
「自己決定権と死ぬ権利」について考えを述べる前に、「死ぬ権利」の意味について考えたい。私は「死ぬ権利」とは「生きること(生命維持)を放棄する権利」であると考えている。そのように考えると自殺はこの権利の中には含まれない。(今回のレポートとは関係ないが私は自殺する権利は人間にはないと考えている。)そして、人間を生物として狭い範囲で見れば、生命維持、自然治癒の機能を備えており、自らその機能を放棄する事は不可能である。どんなに自分を傷付けようとも身体は生命を維持し回復しようと働くものだ。
このような視点から見ると「生きること(生命維持)を放棄する権利」(「死ね権利」)を認めることは出来ないと考える。しかし、この考えは必ずしも尊厳死や過剰な医療の強制を肯定するものではない。医療行為を「死ぬこと」からの視点で見た場合にはそれは死を防止するための手段のように考えてしまうが、生命維持の視点から見ると生命維持、自然治癒の機能の補助的な役割であると考えることができるからである。先にも述べたが人間は軽い負傷や病気であれば治療をしなくとも回復する。治療はより確実に早く回復するための手
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校則と自己決定権について論じなさい
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校則と自己決定権について論じなさい
自己決定権とは、個人が一定の私的事項については、権力の介入・干渉を受けずに、自ら決定することができる権利である。自己決定権に属する事例としてあげられるものには、各人のライフスタイルにかかわるものが多くある。例えば、髪型、ひげ、服装、性的行動、婚姻や離婚の自由などである。
自己決定権を侵さないかどうかが特に問題になっているものに、校則がある。学校ごとに規則の細かさの程度の違いはあるが、髪型や服装などについて、
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尊厳死と患者の自己決定権
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1.問題の所在
近年、生命倫理学的観点から患者の自己決定権を広く認めるべきだという意識の高まりが顕著である。その中で生まれたいわゆる”尊厳死”の概念は、尊厳を持って人間らしい死を選ぶ権利として、医学倫理のあり方を大きく揺るがした。すなわち、従来医師は救命義務に基づき、患者を治療して生命を保全することが強く要請されていたが、尊厳死は患者の意思により治療を停止するという要請をも新たに加えたのである。この相反する二つの要請に対処するため、尊厳死とはいかなるものか、どのような場合に認められるかということを明らかにせねばならない。なぜなら尊厳死とは医師が患者の生命を絶つ行為を伴い、尊厳死の解釈を誤れば、医師による殺人罪の成立とも抵触するからである。そこで、尊厳死について以下に考察する。
2.安楽死との関係
いずれも回復の可能性のない末期患者本人の意思による死、という点においては共通するが、そもそも尊厳死という概念は、安楽死を認めるか否かの議論の中から生じたものである。安楽死とは激しい苦痛を伴う不治の病の患者を、苦痛除去を目的として死亡させることである。その手段によって安楽死は積極的安楽死と消極的安楽死とに分類されている。前者は安らかな死を迎えさせるために積極的に殺害することであり、後者は延命手段を中止することである。
これに対し、尊厳死は患者が非人間的な延命措置を拒否して自然の死を選ぶことである。手段的には消極的安楽死に準ずることになり、消極的安楽死の問題として議論がなされた。しかしその目的は苦痛の除去ではなく、あくまで患者が尊厳を持って自己の生をまっとうすることにある。とすれば、安楽死と尊厳死の区別は手段というより目的によって判断すべきである。すなわち、安楽死が苦痛を前にして死ぬ権利と捉えられるのに対し、尊厳死は自己の人格的利益を守って生きる権利と捉えられよう。
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人が殺されない権利と自己決定権
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世界中の民主主義国家においては、全ての国民に対し生まれながらにして基本的人権が認められており、当然、他者から不当に殺害されない権利がある。これは自明の論理といえる。「他者から自己」に対する殺害は法律により罰せられるが、「自己から自己」に対する殺害いわゆる自殺は道徳的倫理、宗教的倫理という観点から見れば咎められるものであるが、実際に法律により罰せられることはない。そこには自己決定権というものが存在しているので認められるのだろう。では、なぜ安楽死は自己決定権の範疇にあるとして単純に認められないのかを考察していきたい。
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