「丸刈り校則に違反して停学になった高校生xが、校則および措置が人権侵害であると主張した場合に、私立と公立でどのような違いが生ずるか」
司試シ19
本問については、まず、髪型の自由は憲法上保障されている権利なのか、私立学校の場合は憲法の人権規定を生徒との関係に適用できるのかという私人間効力の問題、校則により生徒が規律される根拠は何か、などについて検討が必要である。
髪型の自由は、憲法上保障される権利か。これらの自己決定権といわれる権利については、13条の幸福追求権から導き出されるものである。かつては、13条の幸福追求権については、この具体的権利性を否定する見解が有力であったが、今日ではそれを包括的基本権ととらえ、14条以下の人権リストではカバーされない「新しい人権」の根拠規定となることを認める見解が通説化している。
自己決定権とは、自己の個人的な事柄について、公権力からの干渉を受けずに自ら決定することのできる権利として、プライバシー権と並んで、あるいは包含されるものとして幸福追求権のひとつとして考えられている。判例においては、修徳学園高校パーマ事件において、髪型決定の自由が個人の人格価値に直結することは明らかであり、自ら決定することができる権利の一内容として憲法13条に保障されている、と判事しており、学説上も、髪型の自由について、これらの身じまいを通して自らの個性を実現させ人格を形成させることは精神的に形成期にある青少年にとって重要な自由である以上、一定の憲法上の保護に値する(芦辺)と考える説が有力である。私も、同様に、髪型についてもまた、その他のいわゆるライフスタイルの自己決定権といわれる範疇の事柄について、他害の要素について問題がない限りにおいては憲法上の保障を受けるべきであると考える。
「丸刈り校則に違反して停学になった高校生xが、校則および措置が人権侵害であると主張した場合に、私立と公立でどのような違いが生ずるか」
司試シ19
本問については、まず、髪型の自由は憲法上保障されている権利なのか、私立学校の場合は憲法の人権規定を生徒との関係に適用できるのかという私人間効力の問題、校則により生徒が規律される根拠は何か、などについて検討が必要である。
髪型の自由は、憲法上保障される権利か。これらの自己決定権といわれる権利については、13条の幸福追求権から導き出されるものである。かつては、13条の幸福追求権については、この具体的権利性を否定する見解が有力であったが、今日ではそれを包括的基本権ととらえ、14条以下の人権リストではカバーされない「新しい人権」の根拠規定となることを認める見解が通説化している。
自己決定権とは、自己の個人的な事柄について、公権力からの干渉を受けずに自ら決定することのできる権利として、プライバシー権と並んで、あるいは包含されるものとして幸福追求権のひとつとして考えられている。判例において...