連関資料 :: 無権代理人と相続

資料:3件

  • 本人による追認拒絶後の代理人の本人相続
  • 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではない。けだし、本人の追認拒絶により無権代理行為は本人に効力が及ばないことに確定し、追認拒絶後は本人であっても追認により無権代理行為を有効にすることはできないところ、追認拒絶後に無権代理人が本人を相続しても、右追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではないからである。
  • レポート 法学 無権代理 追認 民法総則
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  • 相続人が代理人と本人の双方を相続した場合
  • 【1】次の記述は○か×か。理由とともに答えよ。学説がある場合は、判例を基準に答えよ。 1、AB間の土地の売買契約が締結されたが、買主A社の代理人と称するCから、Bに対して、違約金を支払い、契約を解除したい旨の通知があった。そこで、BはAに売却するはずの土地をDに転売したところ、Aから引渡債務の思考の請求を受けた。確かにかつてCはA社の社員であったが、現在はA社とは縁もゆかりもない、ただの自称代理人であることが判明した。この場合でも、BがAに対して本件土地の引渡債務の履行責任を負わないことはない。 →× Cは過去にA社の社員であったことから過去には何らかの代理権を持っていたといえようが、現在は違うので無権代理人である。しかし、解除は単独行為であり、118条の要件を充たす場合には、112条により表見代理が成立しBはAに対し本件土地の引渡債務を負わない。 2、無権代理人がなした契約であることが判明した以上、契約の相手方は本人の追認があるまでは、この契約を取消すことができる。 →× 悪意の相手方は本人の追認がなくても取消せない(115但書) 3、無権代理人が死亡し、その共同相続人の一人が本人であった場合、無権代理行為の追認には共同相続人全員の同意が必要である。 →× 追認権は本人のみが有するから、共同相続人の同意は不要である。 4、他人物売買の売主が死亡し、目的物の所有者がその地位を相続した場合でも、所有者は買主からの目的物の引渡債務の履行を拒絶できる。 →○ 所有者が相続により他人物売買の義務ないし地位を承継しても、相続前と同様にその権利の移転につき許諾の自由を持ち、信義則に反すると認められるような特別の事情のない限り、本件契約の履行を拒絶することができる(判例)。
  • レポート 法学 無権代理人 相続 無権代理行為
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