日本国憲法は第25条において、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しているが、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現するための一つとして規定されたのが生活保護法である。つまり、生活保護法は生存権の理念に基づくものである。また、権利だけでなく、これらの人々の自立の助長も背曲的に図っていくことも併せて目的としている。
生活保護法の規定内容は、「基本原理」と呼ばれ、第5条において、「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない」と規定されている。本法の根幹となる極めて重要なものである。
基本原理は4つあり、国の守るべき事柄を定めた「国家責任による指定生活保障の原理」「無差別平等の原理」「健康で文化的な最低生活保障の原理」と、保護を受ける側に求められる「保護の補足性の原理」である。
まず、「国家責任の原理」である。これは、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受ける者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。
つぎに、「無差別平等の原理」である。これは、生活困窮者の信条・性格・社会的身分等により優先的又は差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。
「最低生活の原理」であるが、これは、最低生活水準の内容を規定したものであり、この法律により保障される最低限度の生活は健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならないと規定されている。
最後に、「保護の補足製の原理」である。
「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」
日本国憲法は第25条において、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しているが、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現するための一つとして規定されたのが生活保護法である。つまり、生活保護法は生存権の理念に基づくものである。また、権利だけでなく、これらの人々の自立の助長も背曲的に図っていくことも併せて目的としている。
生活保護法の規定内容は、「基本原理」と呼ばれ、第5条において、「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない」と規定されている。本法の根幹となる極めて重要なものである。
基本原理は4つあり、国の守るべき事柄を定めた「国家責任による指定生活保障の原理」「無差別平等の原理」「健康で文化的な最低生活保障の原理」と、保護を受ける側に求められる「保護の補足性の原理」である。
まず、「国家責任の原理」である。これは、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受ける者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長...